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更新日:2026年3月4日

私有道路敷受入に関する取扱要領

趣旨

この要領は、私有道路敷(以下「私道」という。)を寄附採納により、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)または芦屋市法定外公共物管理条例(平成17年芦屋市条例第16号)に基づき、市が管理する市道または法定外公共物に編入する場合について必要な事項を定めるものとする。

市道認定道路の採納認定基準

市道として認定しようとする道路は、一般交通の用に供する道路で、次に定める要件を備えていなければならない。

  1. 起点及び終点が法第3条に規定する道路(以下「公道」という。)に接していること。ただし、公園及び学校等の公共公益施設に通じる道路については、この限りでない。
  2. 道路有効幅員が4メートル以上であること。ただし、歩行者専用道路にあっては、道路有効幅員が2メートル以上であること。
  3. 前号に定める道路有効幅員以外に、道路の両端または片側に側溝等を有し、雨水排水に支障がないこと。ただし、暗渠(あんきょ)排水である場合は、この限りでない。
  4. 路面が良好で必要な支持力を有し、道路の管理に支障が生じていない状態であること。
  5. 道路の交差箇所は、原則として斜辺2メートル以上の隅切りがあること。
  6. 橋梁(きょうりょう)部は、永久橋であり、かつ、占用許可等の継承ができるものであること。
  7. 勾配(こうばい)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準拠するものであること。
  8. 下水道施設は、市の施設基準に合致していること。
  9. 道路占用の許可基準(法第33条に規定する道路の占用許可基準)に適合しない工作物、物件または施設に占用されていないこと。
  10. 不法占拠または土地をめぐる紛争がないこと。
  11. 境界が確定され、かつ、現地に境界明示杭等が設けられていること。
  12. 抵当権、地役権及びその他の権利制限がなく、分筆登記がなされていること。

上記に定めた要件は、地形等により市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

法定外公共物の採納認定基準

法定外公共物として認定しようとする道路は市道認定道路の採納認定基準の1~12までに定める要件のほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 起点または終点が公道に接していること。ただし、公園、学校等の公共公益施設に通じる道路については、この限りでない。
  2. 道路延長が35メートルを超える場合にあっては、芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則(平成12年芦屋市規則第47号)に定める基準に適合する回転広場及び避難経路があること。ただし、歩行者専用道路にあっては、行止りでないこと。
  3. 道路延長が35メートル未満の場合にあっては、道路有効幅員が6メートル以上であること。
  4. 私道沿いに5戸以上の戸建て住宅が現存すること。

寄附の申し出

私道を寄附しようとする者は、代表者を定め、当該私道の全ての所有者の道路敷地寄附採納願(様式第1号)に、当該私道の位置図、実測図、寄附する土地の登記簿謄本及び公図の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

採納の決定

市長は、寄付の申出があったときには、速やかに当該申出の審査及び現地調査を行なった上、寄附採納の可否を決定するものとする。

上記の調査の結果、採納することを決定したときは、当該道路寄附申込者にその旨を通知しなければならない。

承諾書等の提出

採納の決定通知を受けた者は、当該私道の全ての所有者の登記原因証明情報及び登記承諾書(様式第2号)に、当該私道の位置図、実測図、寄附する土地の登記簿謄本、公図の写し、土地所有者の印鑑証明書、同意書及び農地の場合には農地転用許可書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

所有権の移転登記

市長は、承諾書等の提出があったときは、速やかに所有権の移転登記を行なうものとする。

関係者への連絡

市長は、所有権移転登記が完了したときは、寄附申出者及び関係課に必要な事項を通知し、または所定の手続を行なうものとする。

 

私有道路敷受入に関する取扱要領(PDF:90KB)(別ウィンドウが開きます)

提出書類一覧(PDF:126KB)(別ウィンドウが開きます)

道路敷地寄附採納願(様式第1号)(PDF:43KB)(別ウィンドウが開きます)

登記原因情報証明及び登記承諾書(様式第2号)(PDF:53KB)(別ウィンドウが開きます)

固定資産税・都市計画税減免申請書(PDF:114KB)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

都市政策部都市基盤室道路・公園課管理係

電話番号:0797-38-2062

ファクス番号:0797-38-2163

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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