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更新日:2026年8月1日

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

2013年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、2025年6月27日、最高裁は、基準の引き下げを違法とする判決を下しました。
この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を策定し、従来の水準との差額について、追加給付することを決定しました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行ないます。
なお、過去に生活保護等を受給されていた世帯については、申出を受け付けたのち、支給を行ないます。

追加給付の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

追加給付の対象になる世帯

  • 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

なお、申出時点で亡くなっている方は追加給付の対象となりません。

支給時期

2026年3月1日時点で芦屋市で生活保護等を受給している世帯

7月中に追加給付しています。

支給額等につきましては、お送りしています支給決定通知書をご確認ください。

過去に芦屋市で生活保護等を受給していたが、2026年3月1日時点で受給していない世帯

芦屋市で生活保護等を受給していた時の世帯主からの申出に基づき、申出受付後約1か月程度で支給します。

芦屋市以外で生活保護を受けていた期間の追加給付につきましては、当時お住まいだった自治体への申出が必要となります。

申出方法等

申出受付期間

2026年8月1日から2027年7月31日まで

ただし、市役所の開庁日のみの受付となります。

申出方法

郵送、窓口への書類の持参、電子申請のいずれか

提出先

〒659-8501

芦屋市精道町7番6号

芦屋市こども福祉部福祉室生活援護課追加給付担当

電子申請

以下のフォームから行なうことができます。必要書類については、写真に撮ってアップロードしていただくようお願いします。

https://logoform.jp/form/pfd9/1717252(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

必要書類

必ずご提出いただくもの

  • 申出書・同意書
  • 申出者の本人確認書類(マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写しなど)
  • 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
  • 当時の世帯主を含む全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

【戸籍謄本に関する注意事項】

  • 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
  • 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
  • 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
  • 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書で当時の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
  • 外国籍の場合、当時の世帯主を含む全世帯員の住民票の写しを提出してください。

必要に応じてご提出いただくもの

  • 加算等の申出に関する挙証資料
  • 代理による申出を行なう場合、委任状、代理者の本人確認書類、本人との関係を証する書類
  • 法定代理人が申出を行なう場合、申出権者の登記事項証明書又は戸籍謄本

保護受給期間・時期によっては、追加支給額が0円又は数百円となり、必要書類の発行手数料を下回る場合があります。あらかじめご了承ください。

申出書・同意書(PDF:189KB)(別ウィンドウが開きます)

申出書記入例(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)

委任状(PDF:57KB)(別ウィンドウが開きます)

申出権者

原則として、保護廃止時点の世帯主が申出を行なってください。
ただし、保護廃止時点の世帯主が死亡されている場合は、保護を受給していた世帯員のうち、以下の申出者の順位に基づき、申出者を決定してください。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して申出する方を決めていただくようお願いします。

申出者の順位

(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)(2)子(3)父母(4)孫、(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫(8)甥姪

問い合わせ先

追加給付全般に関する問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時~17時

芦屋市での手続きに関する問い合わせ

芦屋市こども福祉部福祉室生活援護課

電話番号:0797-38-2042

受付時間:平日9時~17時30分(12時~12時45分を除く)

保護受給期間や支給額に関する問い合わせにつきましては、お答えできませんのでご了承ください。

詐欺に注意!

保護費等の追加給付に当たり、芦屋市や国が以下の行為を求めることはありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

  • 給付にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
  • 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点があった場合、市から申出者に問い合わせる場合はありますが、上記を依頼することはありません。不審な訪問、電話、メールがあった際には最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室生活援護課生活保護係

電話番号:0797-38-2042

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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