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更新日:2026年8月1日
2013年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、2025年6月27日、最高裁は、基準の引き下げを違法とする判決を下しました。
この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を策定し、従来の水準との差額について、追加給付することを決定しました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行ないます。
なお、過去に生活保護等を受給されていた世帯については、申出を受け付けたのち、支給を行ないます。
追加給付の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
なお、申出時点で亡くなっている方は追加給付の対象となりません。
7月中に追加給付しています。
支給額等につきましては、お送りしています支給決定通知書をご確認ください。
芦屋市で生活保護等を受給していた時の世帯主からの申出に基づき、申出受付後約1か月程度で支給します。
芦屋市以外で生活保護を受けていた期間の追加給付につきましては、当時お住まいだった自治体への申出が必要となります。
2026年8月1日から2027年7月31日まで
ただし、市役所の開庁日のみの受付となります。
郵送、窓口への書類の持参、電子申請のいずれか
〒659-8501
芦屋市精道町7番6号
芦屋市こども福祉部福祉室生活援護課追加給付担当
以下のフォームから行なうことができます。必要書類については、写真に撮ってアップロードしていただくようお願いします。
https://logoform.jp/form/pfd9/1717252(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
【戸籍謄本に関する注意事項】
保護受給期間・時期によっては、追加支給額が0円又は数百円となり、必要書類の発行手数料を下回る場合があります。あらかじめご了承ください。
申出書・同意書(PDF:189KB)(別ウィンドウが開きます)
申出書記入例(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
原則として、保護廃止時点の世帯主が申出を行なってください。
ただし、保護廃止時点の世帯主が死亡されている場合は、保護を受給していた世帯員のうち、以下の申出者の順位に基づき、申出者を決定してください。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して申出する方を決めていただくようお願いします。
申出者の順位
(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)(2)子(3)父母(4)孫、(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫(8)甥姪
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時
芦屋市こども福祉部福祉室生活援護課
電話番号:0797-38-2042
受付時間:平日9時~17時30分(12時~12時45分を除く)
保護受給期間や支給額に関する問い合わせにつきましては、お答えできませんのでご了承ください。
保護費等の追加給付に当たり、芦屋市や国が以下の行為を求めることはありません。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
申請内容に不明な点があった場合、市から申出者に問い合わせる場合はありますが、上記を依頼することはありません。不審な訪問、電話、メールがあった際には最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。