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更新日:2022年2月17日
【住民税非課税世帯】
令和4年2月17日頃から「確認書」を発送します。「確認書」が届きましたら,内容をご確認の上,必要事項を記入し,市へ返送してください。
【家計急変世帯】
2月21日以降に申請の受付を開始します。申請様式は市のホームページ,市役所東館3階特設窓口,保健福祉センター1階総合相談窓口,電話での依頼のいずれかの方法で入手し,申請書類を提出してください。
「芦屋市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター(0797ー38-2053、平日の午前9時から午後5時まで)」にお問い合わせください。
対面での案内をご希望の場合、2月21日から開設される市役所東館3階特設窓口(平日の午前9時から午後5時まで)でご相談ください。
2月から4月にかけては、確認書等の書類の返送が集中することが予測され、振込みまで時間がかかります。できる限り迅速に処理を進めていきますのでご理解ご協力よろしくお願いします。
【住民税非課税世帯】
口座への振込は、確認書の受付・審査状況にもよりますが、確認書を受理した日から、おおむね1か月後が目安です(状況によっては1か月以上かかる場合があります)。
【家計急変世帯】
口座への振込は、申請書の受付・審査状況にもよりますが、申請書を受理した日から、おおむね1か月後が目安です(状況によっては1か月以上かかる場合があります)。
振込日等を記載した支給決定通知書を送付します。なお、審査の結果、支給対象外となったかたには不支給決定通知書を送付します。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力ください。なお、振り込み処理は一定の数量・期間でまとめて随時行っていきますので、直接持参と郵送とで要する時間に大きな差はありません。
受給権者はそのかたの属する世帯の世帯主となります。なお、必要な手続きを行ない、法定代理人や同じ世帯の成人のかたに委任することもできます。
課税対象になりません。
住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は、家計急変世帯向け給付を受けることはできません。逆の場合も同様です。
(例)
・別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らし
・子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
・別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯
支給対象となります。
(例)ABの2人世帯(ABともに非課税)の場合
ABともに子C(課税)の扶養・・・対象外
Aのみ子C(課税)の扶養(Bは子Cに扶養されていない)・・・対象
ご家族(世帯外・市外の親族も含む)に、確定申告や年末調整で税金上の扶養控除を申告しているかどうかを確認してください。
お電話では、ご本人であることの特定ができず、扶養親族かどうかについてのお答えはできません。
【住民税非課税世帯】
令和3年12月10日(基準日)時点の世帯主のみに給付されます。
【家計急変世帯】
同一住所での世帯分離の場合は同一世帯と見なされます。別住所の場合は申請時点の世帯に対し給付されます。
基準日(令和3年12月10日)時点の世帯が、令和3年度住民税非課税の場合は給付金の対象になります。なお、令和3年1月2日から令和3年12月10日までの間に離婚したケースで、元配偶者に扶養されていた場合、確認書は送付されませんが、申請により対象者とします。
基準日(令和3年12月10日)時点の世帯が、令和3年度住民税課税で給付金の対象外であったとしても、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当水準となった場合には、家計急変世帯向けの給付金の対象になります。
【住民税非課税世帯】
令和3年12月10日(基準日)に住民票のある市区町村となります。
【家計急変世帯】
申請時点で住民登録されている市区町村に申請してください。
ご自身の現在の世帯が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、独立した世帯とみなし支給の対象となりますが、避難している旨の申出書の提出が必要となりますので、DV相談室(38-9100)へご連絡ください。
配偶者の扶養に入っている場合でも、避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の今の世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
措置を行なった市区町村が支給します。
刑務所等の矯正施設に入所しているかたも、支給要件を満たす場合には、支給対象となります。
里親と児童(里子)が同居している場合、当該児童の所得が住民税非課税であれば、里親自身の世帯とは別に、給付の対象となります。
住民税(市民税)の均等割です。
令和3年度分(令和2年1月~12月までの所得により判断されます。)です。
確認書の送付対象者にはなります。確認書におけるチェック欄「世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。」に該当し、同意することで支給対象となります。
申告して非課税となるなら、改めて申告する必要はありません。また、収入(所得)がない場合も申告する必要はありません。
給付金を市に返還していただくことになります。
修正申告により、非課税となった場合、令和4年9月30日までに市に申し立てがあった場合は支給対象とします。
市としては、確認書の返送をもって、給付金の受取り意思の有無を確認します。確認書の返送がなければ振込みすることができませんので、きちんと郵便物がお手元に届くようあらかじめ準備を行ってください。
対象となる世帯のかたには、市から2月17日ごろに確認書を郵送しますが、世帯に令和3年1月2日以降に転入されたかたがいる場合は、市が令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村に課税状況を照会した後、対象世帯に郵送しますので、お時間がかかる場合があります(2月下旬ころから随時発送予定)。
12月10日以降に転入された場合は、12月10日時点でのお住まいの自治体から送付されます。
令和3年12月10日(基準日)時点で世帯分離されていた場合は、別々の世帯として判断しますが、基準日の翌日以降の世帯分離は、本給付金の対象世帯としては認められません。
令和3年12月10日(基準日)に住民票がある実家の世帯主が申請者となるため、申請できません。
令和3年12月10日(基準日)に住民登録されており、世帯全員が非課税の場合は対象となります。
基準日の住民票の世帯で判断され、本人が非課税者であり、課税者に扶養されていなければ、支給対象となります。
支給対象となる場合はいずれかの市区町村から確認書が届きます。確認書が届かない場合は市までご相談ください。
芦屋市が支給します。令和3年12月11日以降に芦屋市に転入した場合は、転入前の自治体が支給します。
芦屋市が支給します。確認書が確実に届くよう、郵便局での転送手続きをお願いします。
12月10日時点で世帯が非課税の場合、芦屋市が世帯主へ支給します。芦屋市外に転出した一部の方は対象外となります。
12月10日時点で課税世帯の場合も家計急変世帯の対象になる場合もあります。
申請日時点の世帯の中に、非課税世帯給付金の支給対象世帯の世帯員がいない場合に、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、かつ世帯員の全員が、それぞれ住民税非課税と同水準に相当する収入になった場合が対象となります。該当者は自ら申請していただく必要があります。
令和3年1月以降の任意の1か月の収入が新型コロナウイルスの影響で非課税相当水準以下に減少した事実があれば、申請は可能です。
令和3年1月以降令和4年9月30日までの任意の1か月の収入が新型コロナウイルスの影響で非課税相当水準以下に減少した事実があれば、申請は可能です。
申請の時点で、芦屋市民であることが条件です。なお、転入前自治体や芦屋市において、令和3年12月10日基準日の住民税非課税世帯の給付金を受給している場合は、重複して受給できません。
申請時点で住民登録されている市区町村に申請してください。
基準日(令和3年12月10日)に住民基本台帳に登録がある場合は支給対象となります。なお、令和3年12月10日基準日の住民税非課税世帯の給付金を受給している場合は、重複して受給できません。基準日の翌日以降(令和3年12月11日)に住民基本台帳に登録された場合は対象外となります。
世帯主、配偶者それぞれに対して、申請時点で住民登録されている市区町村に申請してください(世帯主は芦屋市、配偶者はお住いの自治体へ申請してください。)。
家計急変は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している、かつ、令和3年1月以降の収入見込みが非課税相当水準であることが要件であり、扶養親族が増えただけですと、給付の対象にはなりません。
できるだけ申請日に近い月で申請してください。また、事情がある場合、世帯員で違う月を選択することも可能です。
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の「私の世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました」にチェックしてください。なお、本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯が対象であり、以下のような場合は対象外となります。
・農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外
・天候不順等による減収
・定年退職による減収 など
申立書の年間収入見込額に、年間の見込額を記入してください。なお、本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し、支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないので、支給要件を満たしません。
9月30日(金曜日)までに申請をお願いします。どうしても間に合わない場合は、事前にご相談ください。
お手数ですが、まずは収入に関する証拠書類を再度入手できないか確認してください。どうしても書類を準備できない場合は、別途ご相談ください。
事業収入等の減少が分かる帳簿(収支内訳書)、預金通帳、令和3年分所得の確定申告書類、住民税申告書、源泉徴収票等の写しなどを提出してください。どうしても添付する書類がない場合は、住民税均等割が非課税相当の水準となったことの詳細について記載した申立書をご提出いただきます。
預金通帳の写し(該当月の給与受取額が分かるページと、口座名義人の分かるページ)や、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写し、雇用保険受給者証の写しなどを提出してください(審査により、追加書類の提出等を求める場合があります)。
どうしても添付する書類がない場合は、住民税均等割が非課税相当の水準となったことの詳細について記載した申立書を提出いただきます。
非課税世帯への給付金、家計急変世帯への給付金は、令和3年12月10日時点の世帯に対して、どちらか10万円のみです。他の市区町村から重複して支給されないよう調査するために必要となります。
DV等避難者や措置入所等児童が住民税非課税世帯に対する給付の対象にならない場合でも、家計急変世帯に対する給付の要件を満たせば、申請可能です。