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更新日:2022年11月1日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(受付は終了しました)

お知らせ

令和4年10月31日で、申請の受付を終了しました。

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

 コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策(令和4年4月26日付)」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受け取る資格があるにもかかわらず、いまだ受給できていない、「令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯等」へ給付金(一世帯当たり10万円)をプッシュ型で支給することとされました。

 新たに令和4年度住民税非課税になった世帯が、令和4年6月以降、支給対象として追加されます。対象と思われる方に書類を順次発送しています。対象の方で届いていない方はお問い合わせください。なお、令和3年度分の非課税分又は家計急変世帯に対する給付分を受けた世帯に再度支給されるものではありません。

市民の皆さまへのご案内(令和4年6月1日以降版)(PDF:297KB)(別ウィンドウが開きます)

市民の皆さまへのご案内(令和3年度版)(PDF:293KB)(別ウィンドウが開きます)
市民の皆さまへのご案内(令和3年度英語版)(令和3年度版)(PDF:203KB)(別ウィンドウが開きます)

対象世帯

1.基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(R3年度住民税非課税世帯)

2.基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、1.で該当した世帯を除く。(R4年度住民税非課税世帯)

条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。

3.上記に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

なお、上記1・2(住民税非課税世帯)・3(家計急変世帯)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

2(住民税非課税世帯)・3(家計急変世帯)については、令和3年12月10日において日本国内に住民登録(住民票)があることが必要です。また、既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申告又は辞退した世帯を含む。)又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象となりません。

(例1)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯

(例2)子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯

 家計急変世帯に該当するかどうかの確認はこちら

給付額

1世帯あたり10万円

1世帯1回限り(すでに、住民税非課税世帯向けや家計急変世帯向けのどちらかの支給を受けている世帯は対象外です。(2回支給はされません。)

申請方法・申請期限

1.住民税非課税世帯(世帯全員の対象年度分の住民税均等割が非課税である世帯)

 1.世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯

 すでに令和4年2月17日から3月上旬ころにかけて、市から支給対象世帯へ確認書を世帯主あてに郵送してい ます。まだお手元に確認書がある場合は至急、ご返送ください。(一度届いたにもかかわらず紛失した場合については、ご相談ください。)

 2.世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、1.で該当した世帯を除く。

(確認書)
令和4年7月19日から該当する世帯に確認書を郵送しています。
確認書の内容を確認のうえ、確認欄にチェック及び必要事項を記入し、必要に応じて添付書類を貼り付けて同封の返信用封筒で令和4年10月31日(消印有効)までに返送してください。口座への振込は、申請書を受理した日から、おおむね3週間~4週間後が目安です。

(申請書)
世帯に令和3年12月11日以降に転入されたかたがいる場合は、令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村に市が課税状況を照会した後、「申請書」を世帯主のかたに順次送付しています。(7月19日から随時発送)
支給要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、令和4年10月31日までに郵送してください。口座への振込は、申請書を受理した日から、おおむね3週間~4週間後が目安です。
 ただし、令和3年度に他市で支給対象になっておられた世帯は、本市の支給対象とはなりませんので、前住所地の自治体におたずねください。

 令和4年1月2日から令和4年6月1日までの間に離婚されたケースで、課税されている元配偶者に扶養されていた場合、確認書が送付されない場合がありますが、申請により扶養にかかわらず、本人が属する世帯員のみで判定しますのでお申し出ください。

  確認書の内容を確認のうえ、確認欄にチェック及び必要事項を記入し、必要に応じて添付書類を貼り付けて同封の返信用封筒で返送期限までに返送してください。

  確認書・申請書の受理後、審査が終わり次第、順次指定口座に振り込みます(振り込みまで1か月程度かかる場合があります)。支給にあたっては、振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。なお、審査の結果、支給対象外となったかたには不支給決定通知書を送付します。

申請期限は令和4年10月31日(当日消印有効)です。

2.家計急変世帯

住民税非課税世帯に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 「非課税世帯と同様の事情」とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。

(令和4年6月1日以降に令和3年中の収入をもとに申請をすることはできませんのでご注意ください。)

 申請が必要ですので、下記の申請様式をダウンロードし、必要書類を郵送等で提出してください。(上記の住民税非課税世帯の確認書が送付された世帯のかたを含む世帯は申請できません。)

申請受付は令和4年9月30日で終了しました。

申請様式は、芦屋市役所東館3階特設窓口や芦屋市保健福祉センター1階総合相談窓口にも置いています。また、電話による申請様式の送付依頼も可能です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による提出にご協力ください。

必要書類(提出書類)

必要書類の詳細は申請書に記載していますので、申請前にご確認ください。

必要書類(提出書類) 備考
申請書(様式あり) 記入例

申請書様式「簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式あり)

記入例
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

次のうち、いずれか1つ

運転免許証・マイナンバーカード(表面)・健康保険証 等

振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)  
『令和4年中の収入の見込額』又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)  
(令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ)「戸籍の附表の写し(コピー)」  

 

家計急変世帯の「住民税均等割非課税相当水準以下」の確認・審査方法

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けての収入の減少であることを確認します。
  • 世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12か月の金額)が下表の非課税相当限度額表(収入額ベース)以下となるか確認します。収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込で判定します。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について審査します。
  • 収入の種類は、給与収入、事業収入(自営業等)、不動産収入、公的年金収入です。 非課税の公的年金等収入(遺族年金等)は含みません。
  • 申請時には、給与明細書、年金決定通知書、帳簿(事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類)、住民税申告書、源泉徴収票等の挙証資料の提出を求めます。
  • 申請受付後、審査が終わり次第、順次指定口座に振り込みます(振り込みまで1,2か月程度かかる場合があります)。

参考:家計急変世帯の支給対象判断について(図解)(PDF:1,116KB)(別ウィンドウが開きます)

(参考)住民税非課税相当限度額表
家族構成例 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税限度額(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合

156.0万円 101.0万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

205.7万円 136.0万円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

255.7万円 171.0万円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

305.7万円 206.0万円

障害者、寡婦、ひとり親の場合(右欄の額を超えた場合には上欄のそれぞれの額を適用)

204.3万円 135.0万円

関連リンク:個人市民税(芦屋市ホームページ)

家計急変世帯の新型コロナウイルス感染症の影響の留意点

  • 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
  • 天候不順等による減収についても、同様に支給要件を満たしません。
  • 定年退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。

提出先(送付先) ※原則、郵送でご提出ください。

  • 郵送

〒659-8790 芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当 行

  • 窓口(問い合わせ先)

芦屋市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 

0797-38-2053(受付時間:平日9時00分~17時00分)

芦屋市役所東館3階特設窓口

不正受給について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
  • 不正受給は詐欺罪に問われます。不正受給が明らかになった場合は、給付金の返還を求めます。

よくある質問

よくある質問ページはこちら

支給対象となる年度での市町村民税が課税となった場合

修正申告や所得更正を行なった結果、市町村民税が非課税から課税になった場合は、本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、既に受給している場合は給付金を返還する必要があります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に芦屋市に避難されているかたについて

  • DV等避難中のかたでも、一定の要件を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給できる場合がありますので、ご相談ください。

虐待等による措置入所者等のかたについて

  • DV等避難者と同様に、虐待等による児童福祉法等の措置入所者のかたで、芦屋市に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には芦屋市における給付対象となります」

給付金に関するお問い合わせ

住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関してのお問い合わせは、以下の番号までお願いします。なお、電話がつながりにくい場合は、お手数ですが時間をおいてお掛け直しください。

  • 芦屋市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター

電話番号:0797-38-2053

受付時間:平日 午前9時から午後5時

  • 内閣府コールセンター

電話番号:0120-526-145 

受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日除く)

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

  • 市区町村や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や国、内閣府などが、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに市や厚生労働省(の職員)などを語った不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

福祉部地域福祉課住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
電話番号:0797-38-2053
ファクス番号:0797-38-2160

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