更新日:2024年4月30日
令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)について(受付を終了しました)
受付は1月31日(当日消印有効)をもって終了しました
お知らせ
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり5万円を給付します。
対象世帯となる令和4年度住民税非課税世帯には、令和4年11月25日に確認書を発送しました。また、令和4年度住民税が未申告の方や、令和4年1月2日以降に転入された方がいる世帯で給付金の対象となる可能性がある世帯には、11月25日以降に順次、申請書類を発送しています。
家計急変世帯の申請書類の配布は11月25日から実施しています。
詳細については、随時、市ホームページ等でお知らせいたします。
市民の皆さまへのご案内(PDF:306KB)(別ウィンドウが開きます)
対象世帯
基準日(令和4年9月30日)において、日本国に住民票があり、次の1又は2に該当する世帯の世帯主の方
1.本市に住民票がある令和4年度住民税非課税世帯(次の(1)と(2)の両方を満たす世帯)
(1)令和4年9月30日の住民票上の世帯員全員が令和4年度住民税均等割が非課税であること。例えば、世帯主(非課税)、妻(非課税)、子(課税)の場合は対象外となります。
(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。
なお、条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。
2.令和4年1月以降の家計急変世帯
1.に該当しない世帯で、申請時に本市に住民票があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
家計急変世帯の「住民税均等割非課税相当水準以下」の確認・審査方法
- 世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12か月の金額)が下表の非課税相当限度額表(収入額ベース)以下となるか確認します。収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込で判定します。
- 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について審査します。
- 収入の種類は、給与収入、事業収入(自営業等)、不動産収入、公的年金収入です。非課税の公的年金等収入(遺族年金等)は含みません。
- 申請時には、給与明細書、年金決定通知書、帳簿(事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類)、住民税申告書、源泉徴収票等の挙証資料の提出を求めます。
- 申請受付後、審査が終わり次第、順次指定口座に振り込みます(振り込みまで1,2か月程度かかる場合があります)。
(参考)住民税非課税相当限度額表
家族構成例 |
非課税相当限度額(収入額ベース) |
非課税限度額(所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合
|
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合
|
205.7万円 |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合
|
255.7万円 |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合
|
305.7万円 |
206.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合(右欄の額を超えた場合には上欄のそれぞれの額を適用)
|
204.3万円 |
135.0万円 |
関連リンク:個人市民税(芦屋市ホームページ)
留意点
- 「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの(繁忙期や農作物の出荷時期を含みます)等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは、該当しません。また、不法行為に起因する収入の減少も該当しません。
- 「非課税世帯と同様の事情」とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)が市民税均等割非課税水準以下であることを指します。
- 天候不順等による減収についても、同様に支給要件を満たしません。
- 1.の世帯(令和4年度住民税非課税世帯)として支給を受けた世帯に属していたものを含む世帯は、家計急変世帯としては給付対象外です。
注意事項
- 1.または2.のいずれの世帯においても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外です。(世帯のうち、1人でも扶養を受けていない方がいる場合は対象となります。)住民税の扶養を受けている(被扶養者となっている)かどうかわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族の方にご確認ください。
例えば「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」は対象外になります。
- 令和4年9月30日において、同一世帯に同居していた親族について、令和4年10月1日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなします。
給付額
1世帯あたり5万円
申請方法
1.令和4年度住民税非課税世帯
- 該当する世帯には確認書を郵送しています。(11月25日より発送)
- 世帯に令和4年1月2日以降に転入されたかたがいる場合は、市が令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村に課税状況を照会した後、対象世帯に申請書等を郵送しますのでしばらくお待ちください。(11月25日から随時発送)
- 令和4年1月2日から令和4年9月30日までの間に離婚されたケースで、課税されている元配偶者に扶養されていた場合、確認書が送付されない場合がありますが、申請により扶養にかかわらず、本人が属する世帯員のみで判定しますのでお申し出ください。
- 確認書の内容を確認のうえ、確認欄にチェック及び必要事項を記入し、必要に応じて添付書類を貼り付けて同封の返信用封筒で返送期限までに返送してください。
- 確認書の返送後、審査が終わり次第、順次指定口座に振り込みます(受付後、おおむね4週間を目安に振り込む予定です)。支給にあたっては、振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。なお、審査の結果、支給対象外となったかたには不支給決定通知書を送付します。
- 提出期間:1月31日まで(当日消印有効)
2.令和4年1月以降の家計急変世帯
- 申請書類は11月25日から配布しています。申請が必要ですので、申請書類を入手し、必要書類を郵送で提出してください。
- 家計急変世帯の申請対象要件に該当すると思われる方は、申請書類を送付しますので、下記の芦屋市コールセンターへご連絡ください。また、芦屋市役所東館3階特設窓口や芦屋市保健福祉センター1階総合相談窓口にも置いています。
- 申請書類の様式は、次のとおりです。
- 申請期間:1月31日まで(当日消印有効)
申請書類の様式
申請書(請求書)(PDF:101KB)(別ウィンドウが開きます)
申請書(請求書)記入例(PDF:119KB)(別ウィンドウが開きます)
申立書(PDF:101KB)(別ウィンドウが開きます)
申立書(収入が0円の方や世帯構成の変化により収入が減少する世帯の方)(PDF:57KB)(別ウィンドウが開きます)
申立書記入例(PDF:146KB)(別ウィンドウが開きます)
3.提出先(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則郵送でご提出ください。)
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所 臨時給付金等担当 行
給付金を装った詐欺にご注意ください
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関して、国や芦屋市が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは、絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
給付金に関するお問い合わせ
電話番号:0797-38-2053
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)