更新日:2024年4月30日
令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)について(受付を終了しました)
お知らせ
受付は令和5年9月30日(当日消印有効)をもって終了しました。
対象世帯
基準日(令和5年6月1日)において、本市の住民登録基本台帳に記録されており、次の1又は2に該当する世帯の世帯主の方
1.令和5年度住民税非課税世帯(次の(1)と(2)の両方を満たす世帯)
(1)令和5年6月1日の住民登録上の世帯員全員が令和5年度住民税均等割が非課税であること。
※例えば、世帯主(非課税)、妻(非課税)、子(課税)の場合は対象外となります。
(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。
2.令和5年1月以降の家計急変世帯
1.に該当しない世帯で、申請時に本市に住民登録があり、令和5年1月以降に予期せず家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
家計急変世帯の「住民税均等割非課税相当水準以下」の確認・審査方法
- 世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月の収入×12か月の金額)が下表の非課税相当限度額表(収入額ベース)以下となるか確認します。収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込で判定します。
- 申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について審査します。
- 収入の種類は、給与収入、事業収入(自営業等)、不動産収入、公的年金収入です。非課税の公的年金等収入(遺族年金等)は含みません。
- 申請時には、給与明細書、年金決定通知書、帳簿(事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類)、住民税申告書、源泉徴収票等の挙証資料の提出を求めます。
- 申請受付後、審査が終わり次第、順次指定口座に振り込みます(振り込みまで1,2か月程度かかる場合があります)。
(参考)住民税非課税相当限度額表
家族構成例 |
非課税相当限度額(収入額ベース) |
非課税限度額(所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合
|
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合
|
205.7万円 |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合
|
255.7万円 |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合
|
305.7万円 |
206.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合(右欄の額を超えた場合には上欄のそれぞれの額を適用)
|
204.3万円 |
135.0万円 |
関連リンク:個人市民税(芦屋市ホームページ)
留意点
- 「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの(繁忙期や農作物の出荷時期を含みます)等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは、該当しません。また、不法行為に起因する収入の減少も該当しません。
- 天候不順等による減収についても、同様に支給要件を満たしません。
- 「非課税世帯と同様の事情」とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)が市民税均等割非課税水準以下であることを指します。
- 1.の世帯(令和5年度住民税非課税世帯)として支給を受けた世帯に属していたものを含む世帯は、家計急変世帯としては給付対象外です。
注意事項
- 令和5年6月1日において、同一世帯に同居していた親族について、令和5年6月2日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなします。
- 給付金を受け取った後に、受給対象でないことが判明した場合は、返金していただく必要があります。
- 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押の対象となりません。
給付額
1世帯あたり3万円
通知発送・申請受付開始時期等
1.令和5年度住民税非課税世帯
支給対象者には、7月初旬より順次お知らせを郵送しています。
(1)通知書の場合(通知内容に変更のない世帯)
7月下旬に給付金を支給します(申請手続き不要)。過去に実施した給付金振込口座等に振込予定です。
内容の変更等については令和5年7月14日をもって受付を終了しました。
(2)確認書の場合(口座登録のない世帯)や申請書の場合(支給要件を確認できない世帯)
申請手続きが必要となります(郵送または案内文に記載のQRコードからの申請)。手続き方法については、郵送する案内文をご確認ください。
- 申請期間:令和5年9月30日まで(当日消印有効) ※窓口受付は令和5年9月29日午後5時まで
2.令和5年1月以降の家計急変世帯
申請手続きが必要となります。
- 申請書類は7月3日より配布します。申請書類を入手し、必要書類を郵送で提出してください。
- 家計急変世帯の申請対象要件に該当すると思われる方は、申請書類を送付しますので、下記の芦屋市コールセンターへご連絡ください。また、芦屋市役所東館3階特設窓口や芦屋市保健福祉センター1階総合相談窓口にも置いています。
- 申請書類の様式は、次のとおりです。
- 申請期間:令和5年9月30日まで(当日消印有効) ※窓口受付は令和5年9月29日午後5時まで
申請書類の様式
3.提出先
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所 臨時給付金等担当 行
給付金を装った詐欺にご注意ください
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関して、国や芦屋市が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは、絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
不正受給について
- 支給要件にあてはまらないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
- 不正受給は詐欺罪に問われます。不正受給が明らかになった場合は、給付金の返還を求めます。
令和5年度での市町村民税が課税となった場合
修正申告や所得更正を行なった結果、市町村民税が非課税から課税になった場合は、本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、既に受給している場合は給付金を返還する必要があります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に芦屋市に避難されているかたについて
DV等避難中のかたでも、一定の要件を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給できる場合がありますので、ご相談ください。
虐待等による措置入所者等のかたについて
DV等避難者と同様に、虐待等による児童福祉法等の措置入所者のかたで、芦屋市に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には芦屋市で受給できる場合がありますので、ご相談ください。
給付金に関するお問い合わせ
電話番号:0797-38-2053
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
場所:芦屋市役所東館3階
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)