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更新日:2025年7月1日
令和7年1月1日時点で芦屋市にお住まいの方で、事務処理基準日(令和7年6月30日)時点(注1)において、令和6年度に実施した調整給付に不足が生じる場合に、追加で不足額給付を行なうものです。
(注1)不足額給付の額は、事務処理基準日時点で本市で把握している税申告情報に基づき算定します。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
以下の支給要件をすべて満たす方
(注2)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の給付の世帯主・世帯員を指します。
所得税・個人住民税合わせて定額減税しきれている方、または合計所得金額1,805万円超の方は不足額給付の対象となりません。
次の算定方法により、給付額を算定します。
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付。
本市で要件を満たしていることが確認できた方には、令和7年7月末より順次下記のいずれかの書類を送付します。
〈例〉令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税額が6万円、当初調整給付額は1万円。その後令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円となる。この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
〈例〉令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。
例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。
〈例〉令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が2万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円のため、当初調整給付額は0円。当初決定後に申告の修正を行ない、個人住民税所得割が1万円に減少した。不足額給付の計算時には減少後の個人住民税所得割で計算するため、個人住民税所得割が1万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円、不足額給付時の調整給付額は1万円。当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)方であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない方。
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
確認書及び申請書を提出された方については、申請受付後、約1か月から1か月半程度で支給します。
〒659-0064
兵庫県芦屋市精道町8番28号(芦屋市役所東館3階特設窓口)
芦屋市役所地域福祉課臨時給付金等担当
令和7年10月31日(金曜日)消印有効
お掛け間違いのないようご注意ください。時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
本給付金は差押禁止等の債権であり、所得税等は課されません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)
「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の搾取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行なうことはありますが、上記を依頼することはありません。不審な訪問、電話、メールがあった際には最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
DV等避難中の方や、基準日時点で離婚協議中かつ別居しているなどの事情がある場合などは、現在のお住まいの市区町村から受給できる場合がありますので、避難先の市区町村にご相談ください。
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