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更新日:2025年4月2日

令和7年度物価高騰重点支援給付金(不足額給付)について

お知らせ

  • 現時点で不足額給付に関するお問合せ(対象者に該当するか否か・支給金額等)に回答することはできません。あらかじめご了承ください。
  • スケジュール等詳細が決まりましたら、「芦屋市ホームページ」及び「広報あしや」でお知らせいたします。

概要

不足額給付とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付に不足が生じる場合に、追加で給付を行なうものです。

不足額給付概要

  • 令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方
  • 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方

対象者

以下1又は2のいずれかに該当する方(個人単位)です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

1 不足額給付Ⅰ

令和6年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度に実施した調整給付金額を上回る方。

2 不足額給付Ⅱ

下記1から3の条件すべてに該当する方

  1. 所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
  3. 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

低所得者世帯向け給付(※)

給付額

次の算定方法により、給付額を算定します。

不足額給付Ⅰ

不足額給付算定方法

不足額給付Ⅱ

  • 原則4万円(定額)
  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法等について

詳細が決まり次第、「芦屋市ホームページ」及び「広報あしや」に掲載します。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課臨時給付金等担当

電話番号:0797-38-2053

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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