更新日:2025年1月7日
令和6年度住民税非課税世帯を対象とした給付金【3万円】・こども加算給付金【2万円】
お知らせ
対象世帯には、令和7年2月上旬にお知らせ(支給決定通知等)を発送いたします。
※令和6年12月14日以降に出生した児童もこども加算給付金の支給対象となります。世帯主からのお申し出により書類を郵送いたしますのでコールセンターまでお問合せください。
制度概要
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割非課税世帯への給付金(3万円)と、住民税均等割非課税世帯に属する18歳以下の児童1人当たり2万円を給付します。本給付金は、差押禁止等の債権であり、非課税となります。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)
対象世帯・支給額
住民税均等割非課税世帯
対象世帯
本市の住民登録基本台帳に記録されており、以下の条件をすべて満たす世帯の世帯主の方
- 令和6年12月13日の住民登録上の世帯全員が、令和6年度住民税均等割非課税者で構成されている世帯
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。
注意点
次に該当する場合は、支給対象外となります。
- 世帯全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる場合
- 既に他の自治体から同様の給付金を受給している場合
支給額
1世帯あたり3万円
こども加算
対象世帯
上記の住民税均等割非課税世帯に該当する世帯のうち、以下の要件のいずれかを満たす平成18年4月2日以降に出生した児童(以下「対象児童」)について、同一生計または生計を維持している世帯主が対象です。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で世帯主の世帯に属する対象児童
- 基準日時点で世帯主と同一生計である対象児童のみで構成されている別世帯に属する対象児童
- 令和6年12月14日以降に出生し、世帯主の世帯に属する対象児童(基準日以降の転出者も対象)
児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童は対象となりません。
他の自治体が当該こども加算と同一の目的で実施する給付金の対象となっている児童は対象となりません。
支給額
児童1人あたり2万円
手続方法・支給予定日
手続方法
(1)支給決定通知書の場合(通知内容(金額及び振込先口座)に変更なければ、申請手続き不要)
令和7年2月上旬に対象者に通知書を発送します。届いた通知書に記載された内容(金額及び振込先口座)を必ずご確認ください。
- 過去に芦屋市にて実施した給付金振込口座等に支給します。
- 振込先口座の変更手続きは可能です(変更期間は令和7年2月17日まで)。振込先口座の変更をご希望される方は、下記のコールセンターまでご連絡いただくか、案内文に記載のQRコードよりオンライン申請をお願いします。
- 給付金振込口座の変更手続きをされた方は、支給決定変更通知書を送付します。
(2)確認書の場合(口座登録のない世帯向け)
令和7年2月上旬に発送します。届いた確認書に記載された内容をご確認ください。
- 記載された内容に変更がなければ、確認書に口座情報を記入いただいた上、返信用封筒にて返信いただくか、案内文に記載のQRコードよりオンライン申請をお願いします。
- 記載された内容(対象児童の人数変更)に変更があれば、申請書での手続きが必要ですので、下記のコールセンターまでご連絡いただくか、案内文に記載のQRコードよりオンライン申請をお願いします。
- 上記以外に変更があれば、コールセンターまでお問い合わせください。
(3)申請書の場合(課税情報などの支給要件を確認できない世帯向け)
令和7年2月上旬以降順次発送します。同封しています記入例を参考に、届いた申請書にご記入いただくか、案内文に記載のQRコードよりオンライン申請をお願いします。
ご注意ください
- 令和6年12月14日以降に出生した児童に係るこども加算給付金については、世帯主からのお申し出が必要です
- 修正申告等で住民税が課税から非課税となり、かつ受給要件をすべて満たすことになった場合、世帯主からのお申し出が必要です。
- その他、受給要件を満たすにもかかわらず書類が届かない場合は下記のコールセンターまでご連絡ください。
支給予定日
支給決定通知書:令和7年2月27日
※確認書及び申請書については、芦屋市にて申請受付後から1か月程度で振り込みます。
提出期日
令和7年5月30日まで(窓口受付の場合は午後5時まで)
- 提出期限を過ぎての受付は行ないません。必ず提出期限内に申請してください。
- 郵送の場合、令和7年5月30日消印有効
令和6年12月14日以降に出生した児童に係るこども加算給付金に限っては、令和7年7月31日まで受付します。世帯主からのお申し出により書類を郵送しますので、コールセンターまでお問い合わせください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の搾取」にご注意ください。
芦屋市が給付金に関して以下の行為を求めることはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 給付にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行なうことはありますが、上記を依頼することはありません。不審な訪問、電話、メールがあった際には最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
不正受給について
- 支給要件にあてはまらないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
- 不正受給は詐欺罪に問われます。不正受給が明らかになった場合は、給付金の返還を求めます。
修正申告や所得更正で住民税に変動があった場合
修正申告や所得更正で住民税に変動があり、各々の給付金の対象要件から外れる場合は、受給した給付金を返還する必要があります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に住民票を異動せずに避難されているかたについて
DV等避難中の方や、基準日時点で離婚協議中かつ別居しているなどの事情がある場合などは、現在のお住まいの市区町村から受給できる場合がありますので、避難先の市区町村にご相談ください。
(お問合せ)芦屋市物価高騰重点支援給付金コールセンター(芦屋市地域福祉課臨時給付金等担当)
電話番号:0797-38-2053
受付時間:平日(午前9時から午後5時)
窓口:芦屋市役所東館3階(特設窓口)