ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 臨時給付金 > 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)について(受付を終了しました)

ここから本文です。

更新日:2024年4月30日

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)について(受付を終了しました)

1世帯あたり10万円の給付金や対象児童1名あたり5万円のこども加算については、物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯給付金・こども加算給付金)をご覧ください。

お知らせ

受付は令和6年3月29日(当日消印有効)をもって終了しました。

重要

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の申請期日が迫っています。申請期日を過ぎての受付はできませんので、申請ができていない方は速やかに手続きを行ってください。手続き等ご不明な点がございましたら、コールセンターまでお問い合わせください。

申請期日:令和6年3月29日まで ※窓口受付は午後5時まで

芦屋市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(お問い合わせ)

電話番号:0797-38-2053

受付時間:平日(午前9時~午後5時)

窓口:芦屋市役所東館3階(特設窓口)

制度概要

電力やガス、食料品等の物価高騰の影響が続いている中で、負担感の大きい住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。

※本給付金は、差押禁止等の債権であり、非課税となります。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円/1世帯)のご案内(PDF:253KB)

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本市の住民登録基本台帳に記録されており、次の1と2の両方を満たす世帯の世帯主の方

  1. 令和5年12月1日の住民登録上の世帯員全員が令和5年度住民税均等割が非課税であること。
    例えば、世帯主(非課税)、妻(非課税)、子(課税)の場合は対象外となります。
  2. 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。

注意事項

  • 国の方針により、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。このため、価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給されていても、今回の支給の対象とならない場合があります。(世帯のうち、1人でも扶養を受けていない方がいる場合は対象となります。)
    住民税の扶養を受けている(被扶養者となっている)かどうかわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族の方にご確認ください。
    例えば「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」は対象外になります。
  • 令和5年12月1日において、同一世帯に同居していた親族について、令和5年12月2日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなします。
  • 既に他の自治体から同様の給付金を受給している場合、支給対象外となります。

給付額

1世帯あたり7万円

通知発送・申請受付開始時期等

対象世帯には、12月25日より順次案内を送付しています。
※令和5年中に転入された方を含む世帯は、令和6年1月25日以降順次発送しています。

(1)通知書の場合(通知内容に変更のない世帯)
1月下旬以降順次給付金を支給します(申請手続き不要)。過去に実施した給付金振込口座等に振込予定です。
※口座番号等の内容の変更が必要な場合は、同封の案内文に記載の期限までにご連絡ください。

(2)確認書の場合(口座登録のない世帯)や申請書の場合(課税情報などの支給要件を確認できない世帯)
申請手続きが必要となります(郵送または案内文に記載のQRコードからの申請)。手続き方法については、郵送する案内文をご確認ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関して、国や芦屋市が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは、絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

不正受給について

  • 支給要件にあてはまらないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
  • 不正受給は詐欺罪に問われます。不正受給が明らかになった場合は、給付金の返還を求めます。

令和5年度での住民税が課税となった場合

修正申告や所得更正を行なった結果、住民税が非課税から課税になった場合は、本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、既に受給している場合は給付金を返還する必要があります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に住民票を異動せずに避難されているかたについて

DV等避難中のかたでも、一定の要件を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給できる場合がありますので、避難先の市区町村にご相談ください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課臨時給付金等担当

電話番号:0797-38-2053

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る