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更新日:2020年8月25日

特別定額給付金について(受付は終了しました。)

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が令和2年4月20日閣議決定され、総務省より、「特別定額給付金」の実施について発表がありました。

給付金の情報については、随時こちらのページ等でお知らせします。

申請期限

令和2年8月24日(月曜日)必着

※申請受付は令和2年8月24日終了しました

給付対象者

基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者

受給権者(手続きをする人)

給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額

給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の1.郵送申請方式及び2.オンライン申請方式を基本とし、給付は原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座への振込により行ないます。

※申請書類に不備がなければ、申請受付からおおむね10日程度で振り込む予定です。

※申請書類に不備がある場合は、郵便でご連絡します。

※金融機関の口座がない場合は、別途ご相談ください。

1.郵送申請方式

市から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書に、振込先口座等必要事項を記入し、本人確認書類と振込先口座の確認書類の写しとともに市に返信(郵送)

※受給権者(世帯主)が手続きをしてください。

申請書(郵送申請用)は、令和2年5月15日に発送しました。

2.オンライン申請方式(世帯主の電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。)

オンライン申請については、内容不備の申請が増えています。不備があると給付までに時間を要しますので、入力内容に誤りがないようご注意ください。

(1)・マイナンバーカード(受取時に設定した暗証番号も必要)
  ・パソコンとICカードリーダライタ(またはマイナンバーカードの対応スマートフォン)を準備します。

※マイナンバーカードの新規交付には、申請から約2か月かかります。

そのため、これからマイナンバーカードを交付申請するかたは、郵送申請(令和2年5月15日送付開始)の方が早く給付されると見込まれます。

(2)検索エンジンで「マイナポータル ぴったりサービス」と入力し検索します。
※ぴったりサービスページ下段にある「動作環境」を開き、ぴったりサービスの利用が可能か確認してください。

(3)「地域を選んでください」で兵庫県芦屋市と選択します。

(4)「検索方法を選んで、手続を検索してください」のぴったり検索で「特別定額給付金」を選択し、「この条件でさがす」を押してしてください。

(5)「特別定額給付金」をチェックし、「申請する」を押してください。

(6)特別定額給付金の手続が表示されます。その後は、画面の表示にしたがって申請を行ってください。

操作がわからないときは

【マイナポータル(ぴったりサービス)の操作に関する問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178
応対時間

平日 午前9時30分から午後8時

土、日、祝日 午前9時30分から午後5時30分


※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分注意してください。
音声ガイダンスに従い、お問い合わせを進めてください。

マイナンバーカード対応スマートフォンについては、下のリンクをご覧ください。

マイナポータルQ&A マイナポータルAPに対応しているスマートフォンを教えてください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

受付及び給付開始日

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁を控えていただきますようご協力をお願いします。特別定額給付金については、郵送による申請をご利用ください。

(1)郵送申請方式

郵送申請書送付開始日:令和2年5月15日(金曜日)

郵送申請書受付開始日:令和2年5月18日(月曜日)

郵送申請給付開始日:令和2年5月28日(木曜日)

(2)オンライン申請方式(世帯主の電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。)

オンライン申請受付開始日:令和2年5月1日(金曜日)

オンライン申請給付開始日:令和2年5月20日(水曜日)

※(1)郵送申請方式、(2)オンライン申請方式のいずれも給付が決定しますと、給付の通知をお送りしますので、通知が届いたら振込をご確認ください。

なお、振込手続の関係で通知書の送付が前後しますのでご了承ください。

給付金に関するお問い合わせ

芦屋市特別定額給付金担当

電話番号 0797-38-2053 受付時間 平日 午前9時から午後5時(12時~12時45分を除く)

なお、電話がつながりにくい時間帯がありますので、つながらない場合は時間をおいてお掛け直しください。

成年後見人等による代理申請

法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)は、代理申請・代理受給することができます。

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難しているかた

配偶者からの暴力を理由に避難しているかたで、事情により今お住いの市区町村に住民票を移すことができないかたは、事前に手続きをしていただくことで、給付金の申請を行なうことができます。

詳しくは、下のリンクをご確認ください。

DV相談(別ウィンドウが開きます)

総務省からの情報

総務省のホームページ

総務省ホームページ「特別定額給付金」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

※多言語表記の特別定額給付金制度の概要について、英語のほか10言語が掲載されています。

総務省コールセンター

総務省は、特別定額給付金に関する皆さまからの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。

なお、電話がつながりにくい時間帯がありますので、つながらない場合は時間をおいてお掛け直しください。

電話番号 0120-260020 午前9時から午後8時

詐欺被害の防止

給付金に関する不審電話が発生しています。

  • 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

総務省の注意喚起チラシ(PDF:362KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課管理係

電話番号:0797-38-2153

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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