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更新日:2024年6月28日
「政治倫理の確立のための芦屋市長の資産等の公開に関する条例施行規則」の規定に基づき、令和6年6月24日付けで、髙島市長から訂正届の提出がありましたので、以下のとおり訂正します。
資産等報告書(令和5年10月10日付)
貸付金
この度私が、昨年10月10日付けで市に提出した資産等報告書を訂正した件につきまして、市民の皆様及び議員各位、職員にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今回訂正した報告書は、市長就任時の資産等を記載したものです。政治団体への貸付金を公開範囲に該当するものと認識しておらず、対象外としていましたが、このたび年間を通じた報告書を作成する過程で公開範囲に含まれることに気付いたため、直ちに訂正いたしました。正しい貸付金は、高島りょうすけ後援会へ50万円、ワンチーム芦屋へ800万円です。今後このようなことがないよう、内容確認を徹底するなど、再発防止に取り組みます。
「政治倫理の確立のための芦屋市長の資産等の公開に関する条例」の規定に基づき、髙島市長から報告書の提出がありました。
令和5年5月1日において有している資産等が報告対象。報告内容は以下のとおりです。
(1)土地 なし
(2)建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 なし
(3)建物 なし
(4)預金・貯金・郵便貯金 なし
(5)金銭信託 なし
(6)有価証券 なし
(7)自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) なし
(8)ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) なし
(9)貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) なし
(10)借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) なし