ホーム > くらし > 人権・平和事業 > 人権 > 芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針 > 第2次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針(素案)に関する意見募集の実施結果
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更新日:2014年11月28日
第2次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針(素案)について意見募集を行なったところ、次の意見をいただきありがとうございました。
ご意見の要旨とそれに対する市の考え方について、下記にまとめましたので、お知らせします。
平成23年2月10日(木曜日)~平成23年3月10日(木曜日)
広報あしや平成23年2月1日号及び市ホームページに掲載
行政情報コーナー(市役所北館1階)、ラポルテ市民サービスコーナー、上宮川文化センター、
人権推進担当で供覧
意見提出 31人34件
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
あらゆる情報統制、言論弾圧、それらにつながる危険性のあるいかなる施策にも反対する。 |
説明 |
2 |
人権教育、人権啓発に名を借りた、あらゆるメディアの表現の自由を弾圧するいかなる規制にも反対します。 |
説明 |
3 |
日本国憲法第94条に抵触する法律の範囲を逸脱した条令を制定するあらゆる違憲行為に反対します。 |
説明 |
4 |
このように急務ではない事業は時期を改め、今は早急に失業者支援などを全力で重視すべきです。 |
説明 |
5 |
言論・表現の自由とともにあるのは見たくない人見せたくない人への見ない見せない権利であり、そのために情報を取捨選択し事実と創作を区別するメディア・リテラシーの普及とその支援が行政の役割ではないでしょうか。 |
説明 |
6 |
行政は言論活動や創作表現について不介入を貫くべきであり、すべきはメディア・リテラシー教育の普及とともに、ゾーニングの充実支援と知る権利の保護と考えます。 |
説明 |
7 |
人権への行政の対応は、市民一人ひとりをその主体としてしっかり位置づけること、「啓発」などという行政の奢りを感じさせる施策はやめること、「教育」は一人ひとりが人権の主体であることを認識できる多様な情報提供を基本にすること、行政こそが市民の権利を具体的に守り、保障する施策を推進することを強く求めるものです。 |
説明 |
8 |
人権問題は確かに憂慮すべき問題ですが、それに対する解決法は慎重に議論されるべきであり、誤った解決法を行なえば、市民の人権を逆に侵害する事が危惧されますので、何とぞ市民・国民の意見を聞き入れ、慎重に運用してください。 |
説明 |
9 |
きちんとした正しい“人権”の教育や啓発が行なわれるよう、お願いします。 |
説明 |
「第2次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」は「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年12月6日法律第147号)第3条に規定する基本理念に則り、本市における人権教育・人権啓発施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、法第5条に基づき策定するものです。
言論の自由・表現の自由を規制するものでは、ありませんのでご理解をお願いします。
また、「第2次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」は、「人権尊重の精神の涵養」と「理念の普及」及び「理解を深める」ことを目的としていますので、人権の視点を施策に反映させ、すべての人々の人権が尊重される人権教育・人権啓発を推進します。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
人権擁護法・人権侵害救済法の成立に肯定的な内容がありますが、あれらは定義があいまいすぎるが故に逆に人権を侵害し兼ねない危険な法案として何度も問題視され、何度も廃案になっています。本当に必要なのかどうかもう一度一から考えるべき。 |
素案を一部修正 |
2 |
人権侵害救済法は正当な批判であっても人権侵害として違法になってしまう法です。これにより言論や表現の弾圧をすることができ、逆に人権を侵害してしまう法です。 |
説明 |
3 |
だれかがだれかの言論を人権侵害と言えば司法・行政が介入し、強制的に言論を統制するというどこが「人権」を守る法なのかと仰天の内容で、国会で議論された「人権擁護法案」のようなものには反対です。言論の自由に伴う対話の責任に基づき、当事者間の対話の手助けこそが重要と考えます。 |
説明 |
人権擁護法案は、人権をめぐる日本における取組として、経過を記述しています。誤解を与える表現がありますので、一部修正し次の通りとします。
記
一方、現行の人権救済制度は「実効的な救済という観点からは十分とはいえない。」として、平成14(2002)年第154回通常国会に、人権が侵害された被害者の救済を図ることを目的に、人権擁護法案が提出され「報道の自由」「取材の自由」「人権委員会の独立性」等について、議論がなされましたが法案は成立せず、平成15(2003)年に廃案となっています。その後、平成21(2009)年の政権交代で、「(仮称)人権侵害救済に関する法律」の成立が検討されていますが、成案に至っていません。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
インターネットで悪口を書きこむ人がいることを理由に、ネット規制に悪用することに反対申し上げる。 |
説明 |
2 |
「インターネットや携帯電話を利用した人権侵害」とありますが、この分類の方法は間違っていると思われます。インターネットや携帯電話は道具の名前であって、侵害内容ではないと思います。 |
説明 |
3 |
情報を自分で判断する能力(情報リテラシー)を身に付けることが重要で、自衛の手段としても有効だと考えます。 |
説明 |
【図表3-1-1 受けた人権侵害の内容】は、芦屋市人権についての「市民意識調査」の調査結果を引用しています。調査項目については、芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会で検討を行ない、前回調査(平成13年)と比較するため、同一内容で実施したものです。
検閲やインターネットの規制につながるものではありません。
次回、調査の際には「市民意識調査」の調査項目について、あらためて検討していきますので、ご理解をお願いします。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
現行の児童ポルノ禁止法を(親告罪)にするなど「本当の意味での改正」をすべきであって、これ以上の一切の規制範囲拡大に反対申し上げる。 |
説明 |
2 |
児童ポルノ禁止法はこれ以上の一切の規制強化はいたずらに逮捕者を増やすだけなので、反対であり、「親告制」にするなど(本当の意味での改正)が必要であると考える。 |
説明 |
3 |
ポルノを悪とみなす的外れな男女共同参画の思想に反対します。 |
説明 |
4 |
男女平等または青少年健全育成の名の下に一地方の条例が日本国憲法 第21条「表現の自由」を踏みにじる行為に反対します。 |
説明 |
5 |
行政の自主規制促進は、自主規制ではなく検閲・弾圧になる。よって行政の民間へのいかなる介入も一切あってはならない。 |
説明 |
6 |
「おそれがある」という言葉等の科学的根拠に基づかない行政の恣意的な表現の自由への弾圧に反対します。 |
説明 |
7 |
アダルト商品の規制やインターネットの規制は慎重に取り扱っていただきたい。 |
説明 |
8 |
表現や情報は、名誉棄損やプライバシーの侵害など個人を特定できるもの以外では人権侵害にあたりません。例え女性が暴力を受ける描写があったとしてもそれが女性全体への人権侵害になるということはありません。 |
説明 |
9 |
性表現や暴力表現を好む者は少数派かもしれませんが、表現が犯罪を招くという根拠がないため、守られる人権のひとつとしてその権利は認められるべきです。 |
説明 |
10 |
強制的に従事させられたのならまだしも、本人が同意しての事まで対象にするのは極端すぎる。 一元的な判断は危険である。 |
説明 |
11 |
人権とはあくまで具体的な個人の利益に属するものであり、女性なるもの全体への人権侵害という考え方は日本の法観念上存在しない。 |
説明 |
12 |
過激な表現に対しては、ある程度の配慮をする必要性だと思います。行政側が上記の理由で介入するとすれば、過剰な対応になったり、表現の自由を規制する危険性があります。安易な規制を走るのではなく、メディアリテラシー教育等を重点的にしていく事を最優先にすべきです。 |
説明 |
13 |
18歳未満が性的表現や暴力表現を見る権利についても考えていただきたい。 |
説明 |
14 |
関係者や有権者と十分な話し合いを重ねていき、よりよい法案にしていけるようにお願い致します。 |
説明 |
【 図表6月1日 女性の人権に関する問題点】は、芦屋市人権についての「市民意識調査」の調査結果を引用しています。調査項目については、芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会で検討を行ない、前回調査(平成13年)と比較するため同一内容で実施したものです。検閲や言論・表現の規制、を目的としたものではありません。
次回、調査の際には「市民意識調査」の調査項目について、あらためて検討していきますので、ご理解をお願いします。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
これらは該当事案に関わった女性「個人」に対する人権侵害行為です。「女性」と言う「集団」に対する人権侵害行為ではありません。 |
素案で考慮済 |
2 |
女性への暴力の根絶を目指すのであれば、男女平等をうたうのであれば、(妻による夫への暴力)も無視せず、「男性差別」について考えていただくことをお願い申し上げる。 |
素案で考慮済 |
3 |
「女性の人権を守るために」ではなく、「男性の人権」も守る対象とするべきではないのでしょうか。もしくは「弱者の人権を守るためににした方がよろしいかと思います。 |
素案で考慮済 |
4 |
「あえて社会において重責を担うことを望まない」という女性が圧倒的多数だと思います。 |
素案で考慮済 |
5 |
難しい仕事は男性に任せて家庭や家族を大切にしたいというのが大抵の女性の本音であり、子供の健全育成にとっても重要です。 |
素案で考慮済 |
6 |
女性の社会進出を闇雲に煽るだけではあまり意味がなく、義務的に女性の指導的地位を確保するようなことは「女性は能力がないから強制してあげなくてはいけない」という意味合いも感じられ、逆差別になっていると思います。 |
素案で考慮済 |
7 |
また、それによって男性から職務を奪ってしまうといったことも懸念されます。 |
素案で考慮済 |
8 |
女性の母親としての役割というものを軽視しないことも求めます。 |
素案で考慮済 |
9 |
母親である女性が安心して子育てができる環境を整えるべきだからです。 |
素案で考慮済 |
10 |
子育てまで男女平等にするのは本当の意味で子供の利益を考えたものではありません。 |
素案で考慮済 |
本市では、だれもが性別にかかわりなく、社会の対等な構成員として、その個性と能力を発揮し、あらゆる分野に参画できるとともに、均等に責任を担い、幸せを分かち合うことができる、男女共同参画社会の実現を目指して取組を推進しています。
また、配偶者等からの暴力(DV)は、重大な人権侵害であるとの認識に立ち、被害者の安全確保や支援の取組を進めています。
引続き男女共同参画社会の実現に取り組んでいきますので、ご理解をお願いします。
No. | ご意見の趣旨 | 取扱区分 |
---|---|---|
1 | この「悪影響」という基準自体がハッキリとしておらず、また、本当に悪影響を及ぼすという根拠も出ておりません。 | 説明 |
2 | 悪影響論はいまだに証明されておらず、このレベルを行政はいつまで問題点にするのでしょうか? | 説明 |
3 | 検閲まがいのことを始める前に他に手を打つべきことがある気がします。ご再考をお願いします。 | 説明 |
4 | 悪影響を与えるという根拠はありません。 もし悪影響を与えるものだとしても、まず悪影響が出ないように教育すべきではないでしょうか。 | 説明 |
5 | 暴力表現や性的表現が青少年に悪影響であるという(科学的根拠)がない以上(一切の有害図書指定の強化)に反対を申し上げる、当事者である青少年と話し合っていただくことをお願い申し上げる。 | 説明 |
6 | 表現が暴力を助長することがないのは前述の1 女性の人権 に対する意見でも述べたとおりです。 | 説明 |
7 | 「悪影響を与えるようなテレビ番組・雑誌・ゲームソフトなどを子どもが容易に見たり手に入れたりできる」という項目があるのはなぜか。現在、業界の自主規制でそういった類のものは子どもが容易に手に入れることは出来なくなっているが、なぜ、そのような項目をいれているのか。表現規制をおこなう意図があるのではないか。 | 説明 |
8 | 現在出版物やゲームは販売年齢を設定するなどして、容易に手に入らないよう自主規制を徹底している。また、テレビやゲームによる影響は「協力効果論」と呼ばれ、それらが与える悪影響は意外と少ないということが学術的にも証明されている。印象論に惑わされること無く、そういう事実を正確に認識していただきたい。 | 説明 |
9 | 「悪影響を与えるようなテレビ番組・雑誌・ゲームソフト」とは具体的に何であるか、又、どうして悪影響と言えるのか、あくまで客観的な視点で(決して主観を入れてはならない)理由を記述せよ。理由が記述できないのであれば、始めからこの文面は全面的に撤回し、削除すべきだ。直ちに削除せよ。青少年に見せてはならない「テレビ番組・雑誌・ゲームソフト」が青少年の目の触れられる所にあるわけがないのである。だから、出まかせを言うな! 全面的に文面を撤回せよ! | 説明 |
10 | このような項目を出したのはそれらを排除するためなのか?「悪影響を与えるような」とあるが具体的にどういうものなのかよくわからない。さらにだれが判断するのか? これらから私はこの指針に反対する。 | 説明 |
11 | 何が人に悪影響を及ぼすかを一概に論ずる事はできず、実に荒唐無稽である。加えて、創作物の登場人物すなわち架空の人物の人権を国や自治体語るような愚かしい真似はやめるべきである。血税と言うものは、このようなくだらない規制・弾圧・迫害のためにではなく、もっと他の有意義な事に用いられるべきである。 | 説明 |
12 | それが悪影響とは、だれが決めるのですか立方メートルこれは立派な人権侵害です。 | 説明 |
13 | 創作物規制に僅かでも抵触する文書は即刻、削除していただきたく存じ上げます。 | 説明 |
14 | 馬鹿にしてるのか、それともお前らが馬鹿なのか? いい加減にしろカス | 説明 |
15 | 「悪影響を与えるようなテレビ番組・雑誌・ゲームソフト」という概念自体が意味を成していない、成り立っていないと見てもおかしくないと思われます。今回の総合推進指針も、10ページに挙げられた問題点をそのまま受け取るのではなく、本当に問題点として扱うべきなのか、他に何かしらかの注目点はないのかを模索し、推進指針として意味のある内容に仕上げて欲しいと思います。 | 説明 |
16 | 『公は≪表現≫に口を出さず』の思想を徹底させてください。 | 説明 |
17 | 青少年達の未来を考えるのでしたら、もっと考慮してください。 | 説明 |
18 | この内容は不適切な場合もあることを認識してください。 | 説明 |
19 | 大人が勝手にイメージする人権侵害と、実際に青少年が感じる人権侵害にギャップがあることを踏まえ、配慮した施策をお願い致します。 | 説明 |
20 | 何をすれば本当に子供・青少年を救えるのかを真剣に考え、必要な施策をぬかりなくおこなって頂きたく存じます。 | 説明 |
21 | 子供の権利条約からこの問題点を行政だけが決めるのは無意味です。 | 説明 |
22 | 子供の権利と言いながら大人が勝手に権利を制限しているのは支離滅裂な状況と言えるでしょう。またそういったものは個人の家庭でのみやっていくべき問題であり、全ての子供に対して適用するという行為は個人の家庭にとってのお節介にあたります。 | 説明 |
23 | 子供が心配なのであれば「物にせい」にして責任転嫁し、臭い物に蓋をする様な堕落的で逃避的なやり方でなく、子供自身の精神を向上させる、思いやりを持たせる、判断力をつけさせる教育問題に力を入れていくべきだと思われます。憲法違反である検閲行行為などに発展しないように願います。 | 説明 |
24 | 年齢にかかわらず、「強要・強制」は基本的に犯罪行為であり、人権侵害行為であると考えます。何も「女性」とか、「子供」と、わざわざくくって示す必要自体がないのです。このように公的文書としているだけで、非常に問題であると考えます。 | 説明 |
25 | 大人だけの言い分で規制されたのでは、ぼくたちはそれが何か考える機会さえ奪われてしまいます。知る機会さえ奪われてしまいます。ぼくたち子供は規制の「道具」じゃありません。もう少しぼくたち子どもの声に耳を傾けていただけないでしょうか? | 説明 |
26 | 現実問題として芦屋市内の店頭でそのような雑誌・ゲームソフトなどを入手することは大人にとってさえ困難であり、設問にある事実そのものが存在しません。 | 説明 |
27 | テレビ番組についても保護者のコントロールに属する話であり、保護者の頭越しの理論は異常です。また、子供の権利を考えるのであれば、悪影響を与える情報から保護者の手で守られる権利を保証すると同時に、成熟に応じた段階を追って、一定の制約下で見たり手に入れたりできる権利もまた保障すべきであります。 | 説明 |
28 | 情報から子供を守るには、リテラシー教育・保護者による庇護・知る権利の保証の三本が重要です。 | 説明 |
29 | 情報や表現が直接犯罪を促進するとする「強力効果論」は現在犯罪学上否定されており、何らかの表現や情報が実際に有害であると断定する具体的な材料は見い出されておりません。 | 説明 |
30 | いかなる表現も表現の自由及び通信の自由として守られるべきものです。 | 説明 |
31 | ある表現に悪影響があるという前提に初めから立つのではなく、メディアと子供たちが実際の現場でどのような関係にあるのか見極め、実地的な施策を行なう方向で取り組んでいただきたいと思います。 | 説明 |
32 | 有害な情報や暴力や性などの情報は確かにありますが、氾濫はしていません。 | 説明 |
33 | 有害環境を取り除くよりも、それらを見せないように規制するよりも、判断力を備えた子どもに育つよう、教育を積極的に行なうようにすべきではないでしょうか。 | 説明 |
34 | 何とぞ、イメージや感情に流されるのではなく、理論的な議論・制定をお願い申し上げます。 | 説明 |
35 | メディアに悪影響はないと考えています。なぜなら、悪影響を与えているという科学的根拠がないからです。(悪影響の根拠に強力効果論というものがありましたが、これらは学者の人達が否定しました。) | 説明 |
36 | 『メディアを通じて流れる様々な情報を主体的に収集、判断する能力、また適切に発信する能力を身につけるため、メディア・リテラシーの向上を図る。』だけをやれば十分です。 | 説明 |
【図表8月1日】 子どもの人権に関する問題点は、芦屋市人権についての「市民意識調査】の調査結果を引用しています。調査項目については、芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会で検討を行ない、前回調査(平成13年)と比較するため同一内容で実施したものです。
有害図書指定の強化や創作物、アダルト商品の規制やインターネットの規制につながるものではありません。
次回、調査の際には「市民意識調査」の調査項目について、あらためて検討していきますので、ご理解をお願いします。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
「インターネット上での児童ポルノの氾濫等年々激しくなっており」とあるが、インターネット上で児童ポルノが氾濫しているという事実はあるのか。(一部のマスコミ> は、児童ポルノの概念に含まれない漫画・アニメを児童ポルノ扱いして、「日本は児童ポルノ大国」というデマを流している)この部分は削除するべきである。 |
素案を一部修正 |
2 |
「インターネット上での児童ポルノの氾濫」について、学術的・統計的な根拠がありますか? |
素案を一部修正 |
3 |
こどもの権利に関して、「子どもは大人に従属する存在ではなく、ひとりの人格をもった人間」という部分に大いに賛同します。 |
素案で考慮済 |
4 |
ネット上にポルノが氾濫しているのはまったくの嘘です。 |
素案を一部修正 |
5 |
「売買春等の人権侵害や、性の商品化・暴力表現は女性差別」と言う思想は、完全間違っていると断言できます。 |
説明 |
6 |
表現規制の悪循環スパイラルへと陥ってしまうので、児童ポルノ禁止法のこれ以上の一切の規制強化に反対である。 |
説明 |
「インターネット上での児童ポルノの氾濫等年々激しくなっており」につきましては、誤解を与える表現がありますので、次のとおり修正します。
記
子どもを取り巻く環境は、近年の少子化・核家族化等による家族構成の変化や就業形態の多様化といった社会構造の影響を受け、育児放棄や虐待、子ども同士のいじめや児童買春、インターネット上での児童ポルノの氾濫等年々激しくなっており、子どもの生命と人権を害する犯罪も多発しています。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
「同和問題」についてはすでに同和対策が終了し、残る課題については人権全般への対策を含めて一般施策に委ねるべきものとされていることからみて、独自の課題としてとりあげる「素案」のあり方は、適切とは言えないと思います。その前提として、「市民意識調査」の数値をもって「差別の潜在化」「根深く存在している差別意識」などと見ることは、根拠としてあまりに希薄であり、「素案」がことさらに「意識」の問題に力点をおくことに賛同できません。「同和対策」を「終了」した趣旨にも反することであり、「課題」として独自の項を設けるべきではないと考えます。 |
説明 |
同和問題は、わが国固有の人権問題であり、今なお、生活全般にわたる課題が残されています。
課題解決の取り組みが一般施策として引き続き行なわれているところですので、ご理解をお願いします。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
日本ではヨーロッパの失敗例に学び、外国人との共生を目指すのではなく、外国人が日本の文化、社会に順応していくことを目指さなくてはいけません。 |
説明 |
2 |
日本人が外国語学習を自費で行っていながら外国人が日本の税金で日本語を学べる環境を整えるべきではありません。 |
説明 |
3 |
外国人参政権を導入した国々の顛末を思うと、外国人に選挙権や自治体への過度な参加を推奨することは危険です。 |
説明 |
本市では、地域に外国人が受け入れられる、多文化共生の街づくりを進めていきますので、ご理解をお願いします。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
エイズウイルスやハンセン病等の感染症に関して、正しい認識を広げるということには賛成である。 |
素案で考慮済 |
今後とも、あらゆる機会を活用し、正しい知識の普及と差別・偏見を解消する教育及び啓発を推進していきます。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
インターネットの法整備は日本国憲法 第21条2項「通信の秘密」に抵触するので反対。また一地方の条例ができるものでもない。 |
説明 |
2 |
法整備については、ブロッキングには反対です。サイトが遮断された場合、第三者がその正当性を確かめることができません。恣意的な運用が可能なため、実質検閲に当たると判断されます。 |
説明 |
3 |
どんな文章が人権侵害であると値するのか、その定義をしっかりとしていない状況でそのような事を決して実施しないでください。 |
説明 |
4 |
インターネットは道具であって、人権侵害の内容ではありません。インターネットであっても日常生活と同じように人と人とのやり取りであるということを明記するのも良いと思われます。 |
説明 |
誹謗中傷や悪質な人権侵害については、法務局や関係機関と協議を行ない削除要請などの対策をとるとともに、個人の名誉やプライバシーに関する啓発を行なっていきます。
No. |
ご意見の趣旨 | 取扱区分 |
---|---|---|
1 | 年少者に性愛感情を持つ「児童性愛」もまた「性的マイノリティ」です。 そして、「児童性愛」だけで「犯罪」や「人権侵害」を行なう存在とされるのは、 それらの根拠が薄弱で、学術的・統計的に立証されていないものである以上この項目にあるように「人権侵害」であると考えます。 | 説明 |
2 | ある集団の中にいると他の集団の考え方を理解できなくなり、それが自覚せず数の差による暴力、すなわち少数派の差別を生むことは歴史を鑑みれば往々にして起こっています。マイノリティの保護は特に重要だと思われます。 | 素案で考慮済 |
3 | 性表現を好む人も性的マイノリティの一種です。表現が犯罪を招くという根拠はないため、性表現を好む人の人権も守られるべきです。 | 説明 |
4 | マイノリティへの差別が深刻と考えます。「気持ち悪い」と個人が感じれば差別しても良いという風潮が日本には根強く残っていると感じます。これからも真に「平等」と「人権」という言葉の意味を見つめた「人」のための政策を行なって頂きたく、切にお願い申し上げます。 | 素案で考慮済 |
5 | 全ての人が平等な人権を持たねばならないという根本原則にだけ立ち戻っていただきたい。 | 素案で考慮済 |
6 | マイノリティ差別は、良くないが、漫画、アニメのオタクなどのオタク差別についても考えていただきたい。 | 説明 |
7 | 『自殺』というものを『あらゆる角度から自由に』語れる環境が要るのです。そのような『場』を潰すようなことはしないでください。 | 素案で考慮済 |
今後とも、「芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」に基づき、少数派とされる人々の人権を守る人権教育・人権啓発事業を推進していきます。
No. |
ご意見の趣旨 |
取扱区分 |
---|---|---|
1 |
役所が関わる相談所等に、宗教や政治団体は関わらせないようにしてください。 |
|
2 |
バリアフリー化工事を行なう際、既存の点字ブロックが剥がされて臨時の誘導もなく、また段差も拡大している状態が続きました。現にバリアフリーな歩道を必要としている障碍者あるいは高齢者に対する目線がなくては何の意味もありません。だれのためのバリアフリー・ノーマライゼーションなのかお考えいただきたい。 |
回答 |
工事中につきましては、ご不便をおかけして大変申し訳ありませんでした。今後の工事につきましては、既存の状態をできるだけ考慮しながら進めていきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。