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更新日:2025年4月1日
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、一定の基準を満たしている場合は管理水準が良好なマンションとして認定を受けられる制度であり、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第五条の三に定められています。
なお、「芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」第十二条に定める「マンションの管理状況の届出」(下記リンク先参照)とは別の制度です。
固定資産税の減額についての詳細は「長寿命化に資する大規模修繕工事を行なったマンションに対する固定資産税の減額措置(本市課税課)」及び「マンション長寿命化促進税制(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)」をご確認ください。
令和5年8月1日
芦屋市内の分譲マンションが対象です。
芦屋市マンション管理計画認定基準(PDF:77KB)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
国が定める認定基準に加え、「「芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」に基づく「マンション管理状況届出書」を提出していること」を追加で定めています。
管理計画認定の申請にあたり、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスに基づく事前確認を必要としています。
国土交通省「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)の「4.管理計画認定の認定フロー」及び
(公財)マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
管理計画認定手続支援サービスの利用に際して、次の2つの金額の合計額が手数料として必要となります。(いずれも消費税込み。)
具体的には、申請パターンにより、以下のようになります。
事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後、管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合(パターン2及び3の場合を除く。)
→事前確認審査料については、管理組合と委託先となるマンション管理士との間でお決めいただくことになります。
管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合
→事前確認審査料については、管理組合と委託先との間でお決めいただくことになります。
※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払となります。
(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合
<事前確認審査料>:長期修繕計画1計画あたり10,000円です。
管理組合が直接(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用後に申請する場合
<事前確認審査料>:長期修繕計画1計画あたり10,000円です。
芦屋市への申請は無料です。
ただし、管理計画認定手続支援システム及び事前確認審査料は別途費用が必要となりますので、ご注意ください。
認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。更新にあたっては、有効期間内に更新手続が必要です。
認定を受けた管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。
変更認定を申請する場合は、下記必要資料を2部(正・副)芦屋市建築住宅課まで提出ください。