ホーム > くらし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の価格と税額の算出方法 > 家屋の評価と減額措置 > 長寿命化に資する大規模修繕工事を行なったマンションに対する固定資産税の減額措置
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更新日:2023年9月5日
長寿命化のための大規模修繕工事を完了した区分所有マンションについて、工事を完了した年の翌年度の家屋の固定資産税が2分の1減額されます。
次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)管理計画認定マンション(注1)で、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること
(2)助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(注2)で、長期修繕計画の作成又は見直しを行ない、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
注1:管理計画認定マンションとは、管理計画の認定基準に適合し、地方公共団体から認定を受けたマンションのことです。詳しくは、マンション管理計画認定制度(別ウィンドウが開きます)又は本市建築住宅課にご確認ください。
注2:助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、地方公共団体の助言又は指導を受けたマンションのことです。詳しくは、本市建築住宅課にご確認ください。
次の1~3すべての工事が必須となります。
住宅1戸につき100平方メートルを上限に減額が適用されます。
(併用住宅の場合は、居住部分のみが適用対象になります。)
工事を完了した年の翌年度の家屋の固定資産税が2分の1減額されます。
ア)管理計画認定通知書又は変更通知書[芦屋市建築住宅課が発行]
イ)修繕積立金引上証明書[建築士、マンション管理士が発行]
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
助言・指導内容実施等証明書[芦屋市建築住宅課が発行]
上記、2、3、5(1)ア)の証明書は下記の国土交通省のホームページに様式があります。
マンション長寿命化促進税制(国土交通省)(外部リンク)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
工事が完了してから3ヶ月以内
ただし、やむを得ない事情があると認められる場合にはこの限りではありません。
管理組合が各区分所有者の申告書を取りまとめ、申告に必要な添付書類1部を添えてご提出ください。
制度については、下記の国土交通省ホームページのよくあるご質問をご参照ください。
よくあるご質問(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)