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更新日:2022年3月30日
平成20年4月1日より、地球温暖化防止に向けた家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)が行われた住宅に対し、固定資産税が一定期間減額されます。
次のすべての要件を満たす必要があります。
内容
次の1から4の工事で、1を含む工事を行なったもの
費用
1戸あたりの工事費用が、国・地方公共団体が交付する補助金等を除いて60万円超であるもの
延床面積120平方メートルを上限に減額が適用されます。
(併用住宅の場合は、居住部分のみが適用対象になります。)
工事を完了した年の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
工事が完了してから3ヵ月以内
ただし、やむを得ない事情があると認められる場合にはこの限りではありません。
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