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更新日:2022年3月30日

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

平成20年4月1日より、地球温暖化防止に向けた家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)が行われた住宅に対し、固定資産税が一定期間減額されます。

減額の適用要件

次のすべての要件を満たす必要があります。

対象住宅

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅
  2. 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上の住宅が適用対象となります。
  • 賃貸住宅については対象外です。ただし、賃貸住宅の所有者本人が居住する部分は適用対象となります。

対象工事

内容

次の1から4の工事で、1を含む工事を行なったもの

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

費用

1戸あたりの工事費用が、国・地方公共団体が交付する補助金等を除いて60万円超であるもの

減額内容

対象床面積

延床面積120平方メートルを上限に減額が適用されます。

(併用住宅の場合は、居住部分のみが適用対象になります。)

減額税額

工事を完了した年の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

  • 都市計画税は減額されません。
  • 耐震改修に係る軽減との併用はできません。
  • 1戸につき1回限りの適用となります。

申告方法

申告に必要な書類

  1. 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事の領収書の写し(省エネ改修工事にかかった費用が確認できるもの)
  3. 増改築等工事証明書
  • 証明書発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人

申告期限

工事が完了してから3ヵ月以内

ただし、やむを得ない事情があると認められる場合にはこの限りではありません。

申請書のダウンロード

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お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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