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更新日:2018年4月11日

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

現行の建築基準法に定められた耐震基準を満たしていない住宅のうち、耐震改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

減額の適用要件

次のすべての要件を満たす必要があります。

対象住宅

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅

(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が住宅の延床面積の2分の1以上の住宅)

対象工事

内容

現行の建築基準法の耐震基準に適合したもの

費用

1戸当たり50万円超

減額内容

対象床面積

住宅1戸につき延床面積120平方メートルを上限に減額が適用されます。

(対象住宅そのものに係る床面積の上下限はありません。また、併用住宅の場合は、居住部分のみが適用対象になります。)

減額税額

工事を完了した年の翌年度の固定資産税が2分の1減額されます。(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

  • 都市計画税は減額されません。
  • バリアフリー軽減及び省エネ軽減との併用はできません。

 

申告方法

申告に必要な書類

  1. 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事の領収書の写し(耐震改修工事にかかった費用が確認できるもの)
  3. 検査機関等が発行した証明書(増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書)
  • 証明書の発行主体…地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人

申告期限

工事が完了してから3ヶ月以内

ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではありません。

申請書のダウンロード

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お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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