ホーム > くらし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の価格と税額の算出方法 > 家屋の評価と減額措置 > 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
ここから本文です。
更新日:2018年4月11日
現行の建築基準法に定められた耐震基準を満たしていない住宅のうち、耐震改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。
次のすべての要件を満たす必要があります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が住宅の延床面積の2分の1以上の住宅)
内容
現行の建築基準法の耐震基準に適合したもの
費用
1戸当たり50万円超
住宅1戸につき延床面積120平方メートルを上限に減額が適用されます。
(対象住宅そのものに係る床面積の上下限はありません。また、併用住宅の場合は、居住部分のみが適用対象になります。)
工事を完了した年の翌年度の固定資産税が2分の1減額されます。(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
工事が完了してから3ヶ月以内
ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではありません。
関連リンク