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更新日:2015年1月30日

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

下記の要件を満たす新築住宅は、居住部分の床面積のうち120平方メートルまでの分の固定資産税が、一定の期間2分の1に減額されます。なお、申告の必要はありません。

用途要件

専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります)。

(参考)

  1. 専用住宅…住居のみに使用
  2. 併用住宅…住居と店舗等の併用で使用

床面積要件

居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額期間

  1. 一般の住宅…新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分

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お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

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