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更新日:2015年1月30日
下記の要件を満たす新築住宅は、居住部分の床面積のうち120平方メートルまでの分の固定資産税が、一定の期間2分の1に減額されます。なお、申告の必要はありません。
専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります)。
(参考)
居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
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