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更新日:2018年4月11日

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

認定長期優良住宅として認められた家屋を新築した場合は、固定資産税が減額されます。なお、申告の必要はありません。

減額内容

居住部分の床面積120平方メートル分までの部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。

(参考)

  1. 新築された住宅に対する固定資産税の減額制度との併用した適用はできません。
  2. 1戸につき当該減額制度の適用は1回限りとなります。

減額期間

  1. 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築の翌年度から5年間
  2. 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅…新築の翌年度から7年間

(参考)

減額適用期間内に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条に規定する計画の認定の取消しがあった場合には、当該減額適用も終了します。なお、新築された住宅に対する固定資産税の減額措置が適用される期間が残っている場合には、その減額措置が、残りの期間について適用されます。

減額の適用要件

専用住宅や併用住宅のうち次の要件を満たす住宅
(併用住宅における店舗・事務所部分は減額の対象とはなりません。)

  1. 対象家屋…「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条第2項に規定する認定長期優良住宅である家屋
  2. 居住割合要件…一棟の延べ床面積のうち居住部分の割合が2分の1以上であること。ただし、マンションなどの区分所有家屋については、各専有部分ごとに判定します。
  3. 床面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

(参考)

マンションなどの区分所有家屋の場合、専有部分に共有部分を按分して加えた床面積で判定します。

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お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

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