ホーム > くらし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の価格と税額の算出方法 > 家屋の評価と減額措置 > 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
ここから本文です。
更新日:2018年4月11日
認定長期優良住宅として認められた家屋を新築した場合は、固定資産税が減額されます。なお、申告の必要はありません。
居住部分の床面積120平方メートル分までの部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。
(参考)
(参考)
減額適用期間内に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条に規定する計画の認定の取消しがあった場合には、当該減額適用も終了します。なお、新築された住宅に対する固定資産税の減額措置が適用される期間が残っている場合には、その減額措置が、残りの期間について適用されます。
専用住宅や併用住宅のうち次の要件を満たす住宅
(併用住宅における店舗・事務所部分は減額の対象とはなりません。)
(参考)
マンションなどの区分所有家屋の場合、専有部分に共有部分を按分して加えた床面積で判定します。
関連リンク