ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 地域密着型サービスについて > 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護における宿泊サービスに関する届出について
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更新日:2023年5月19日
宿泊サービスを実施する事業者のかたは、必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談の上、必要な申請書類を提出してください。また、下記厚生労働省の指針を確認し、指針に沿った適切な運営をお願いします。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF:419KB)(別ウィンドウが開きます)
宿泊サービスを開始する場合は宿泊サービスの提供開始前、届け出た内容に変更があった場合は変更の事由が生じてから10日以内、休止または廃止する場合はその休止または廃止の日の1月前まで、休止した宿泊サービスを再開する場合は再開後10日以内に、下記届出書及び平面図を提出してください。
指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書(エクセル:19KB)