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更新日:2023年6月26日
平成9年6月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、許可を要する廃棄物処理施設を設置する場合、生活環境影響調査の実施が義務付けられています。
施設の設置者は、あらかじめ、その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響を調査し、その結果に基づき、施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画を検討し、申請書を作成し、知事に提出しなければなりません。
また、申請書提出後は、申請書及び生活環境影響調査書が縦覧され、住民や関係市町村、専門家からの意見聴取、国の定める技術上の基準への適合性に加え、地域の生活環境に適正な配慮が行われているかどうかについて審査などの手続きが行われることとなります。
したがって、環境処理センター施設整備に伴い、当センター敷地内及び周辺において、「大気質」「騒音」「振動」「交通量」「悪臭」の現況調査を実施いたします。
生活環境影響調査に先立ち、下記の日程及び場所で、住民説明会を実施いたしました。
日付 | 時間 | 場所 | 定員 |
6月23日(金曜日) | 午前10時 | 環境処理センター 1階会議室 | 50人 |
6月24日(土曜日) | 午後7時 | 環境処理センター 1階会議室 | 50人 |
6月25日(日曜日) | 午前10時 | 潮芦屋交流センター 2階201・202会議室 | 70人 |
6月26日(月曜日) | 午後7時 | 潮芦屋交流センター 2階202・203会議室 | 70人 |