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更新日:2024年4月1日

 芦屋市大学等入学支度金給付制度

芦屋市では、故荒巻シヅ子様からのご寄附を受け、故人のご遺志に沿って「芦屋市大学等入学支援基金」を設立しました。この基金により、向学心を持ちながら、経済的な理由で大学等への入学が困難なかたに対し、入学に必要な支度金(入学金又は入学料)を給付する大学等入学支度金給付制度を実施します。

対象者

次のすべての要件を満たしているかた

  1. 申請時点で1年以上継続して芦屋市に住所を有しているかた
  2. 令和7年度学校教育法第1条に規定する大学等のうち、国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等に入学しようとするかた
  3. 国の高等教育の修学支援新制度を申請しているかたで、第Ⅰ区分で採用されている、もしくは採用候補者となっているかた(※第Ⅰ区分は住民税非課税世帯相当)
  4. 大学等が実施する他の減免等の制度により入学支度金の全額免除を受けていないかた(入学後に全額免除を受ける見込みであるかたを含む。)

※大学院は対象外です。

 

国の高等教育の修学支援新制度への申請を必ず行ってください。

 国の高等教育の修学支援新制度についてはこちら。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 

学校教育法第1条に規定する大学等

国、地方公共団体及び学校法人が設置する下記の学校になります。

  • 大学
  • 短期大学
  • 高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く)
  • 高等学校専攻科
  • 特別支援学校専攻科
  • 中等教育学校後期課程専攻科

上記大学等のうち、国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等に通うかたが、本制度の対象者となります。

国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等についてはこちら。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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給付額

入学金の実負担額を給付します(上限20万円、1人1回に限ります。)
※実負担額とは、入学金の額から他の減免制度の減額分を控除した額のことを指します。

受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

手続きの流れ

必要書類をそろえて給付申請書を提出

2審査

審査を行ないます

3給付の可否の決定

給付の可否について通知します

合格通知書を添付して請求書を提出

5給付

指定口座(原則本人又は保護者名義)へ振込

入学金(入学料)の領収書の写しを提出

在学証明書又は学生証の写しを提出

 

 

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給付の申請

入学料又は入学金の納付前に必要書類をそろえて申請してください。

  1. 芦屋市大学等入学支度金給付申請書(PDF:47KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 国の高等教育の就学支援新制度を第Ⅰ区分で採用されている、もしくは採用候補者となっていることがわかる書類
  3. 入学予定の大学等の入学金(入学料)の額が確認できる書類(パンフレット等)
  4. 他の減免制度により入学支度金の一部免除を受ける場合は、その額がわかる書類
  • 給付申請書については記載見本(PDF:66KB)(別ウィンドウが開きます)を参照に記入してください。
  • 入学金(入学料)の額が確認できる書類については写しで構いませんが、大学等の名称が確認できる箇所(表紙等)も併せて提出してください。
  • 審査を行ない、給付の可否を決定し、後日通知します。
  • 給付決定後に入学予定の大学の変更など申請時点と状況に変更が生じた場合は、速やかに管理課までお知らせください(状況の変更等によって、給付決定額に変更が生じる場合や給付対象者に該当しなくなる場合があります。)。

給付請求

入学する大学等へ合格後、下記の書類をそろえて提出してください。

  1. 芦屋市大学等入学支度金給付請求書
  2. 合格通知書の写し
  • 給付決定した年度を過ぎてからの請求はできません。
  • 本人又は保護者名義の口座へ振込みます。

領収書の提出

入学する大学等へ入学金(入学料)を納入後、速やかに領収書の写しを提出してください。

在学証明書等の提出

入学後1か月以内に入学された大学等の在学証明書又は学生証の写しを提出してください。

在学証明書又は学生証を期日までに提出されなかった場合、入学されなかったものとみなし、給付の決定を取消す場合がありますので、必ず提出してください。

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給付の決定が取消しとなる場合

下記に該当する場合は、給付の決定を取消します。取消し時点で既に入学支度金の給付を受けておられる場合は、当該支度金の一部又は全部を返還していただきます。

  1. 学校教育法第1条に規定する大学等に入学しなかったとき
  2. 入学支度金の給付の対象要件に該当しなくなったとき
  3. 大学等において入学金等の全部免除を受けたとき
  4. 実際に支払われた大学等の入学金(入学料)が給付決定額を下回るとき
  5. 詐欺その他不正な行為により入学支度金の給付を受けたとき
  6. その他教育委員会が入学支度金を給付することが適当でないと認めたとき
  7. 目的以外の使途に使用したとき

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Q&A

 

1

国の高等教育無償化との併用はできますか。

国の高等教育無償化の対象となるかたは、修学支援新制度への申請を行ってください。その上で減免されなかった金額について、本制度の対象となります。

2

専修学校は対象になりますか。

本制度は、学校教育法第1条に規定する大学等を対象としており、専修学校は対象ではありません。

3

大学の通信制課程は、制度の対象になりますか。

対象となる大学等の通信制課程については対象となります。

4

既に大学等に通っていますが、申請の対象になりますか。

この制度は、新たに大学等へ入学するかたの入学金(入学料)を給付の対象としているため、申請することはできません。

5

高等専門学校の3年生から4年生に進学など、いわゆる内部進学は申請の対象になりますか。

この制度は、入学金を給付の対象としており、内部進学については、入学金は発生しませんので対象にはなりません。なお、外部から編入される場合について、入学金が発生する場合は、対象となります。

6

入学する大学等の入学金実負担額は15万円ですが、20万円の給付を受けることができますか。

給付額については、20万円を上限としており、実際、お支払いされた入学金が上限額未満である場合は、実際にお支払された入学金の額が給付決定額になります。

7

給付決定後に給付申請書に記載した入学予定の学校と異なる学校に入学することが決まりました。その場合でも入学支度金の給付を受けることはできますか。

実際に入学される学校が、本制度の給付対象である大学等であれば、入学支度金の給付を受けることができますが、変更申請(届)書の提出が必要です。なお、実際に入学される学校の入学金が給付決定額を下回る場合については、給付決定額もそれに併せて変更となります。

(例)A大学入学予定として20万円の給付が決定(給付決定額)していたが、実際、入学金実負担額15万円のB大学に入学が決定した場合⇒給付決定額は20万円から15万円に変更となります。

8

大学等へ入学後に必要な手続はありますか。

大学等へ入学されたことを確認させていただくため、入学後1か月以内に在学証明書又は学生証の写しを提出してください。提出されませんと、大学等へ入学された確認ができないため、給付を取消す場合があります。

9

令和5年度にC大学へ入学する予定で当該入学支度金の給付を受けましたが事情で取りやめ、令和6年度にD大学に入学することにしました。再度、入学支度金の給付を受けることはできますか。

この制度は1人1回限りの給付であるため、大学等への入学の有無に関わらず、過去に給付を受けたかたについては、申請することができません。なお、令和5年度に申請したものの実際に給付を受けなかった場合は、再度申請することは可能です。

10

入学までに国の高等教育の修学支援新制度を申請できません。この場合は、芦屋市の申請はできますか。 入学までに国の高等教育の修学支援新制度を申請できなかったかたで、在学申請を行なう予定のかたは、入学した年度内に限り、申請を行うことができる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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過去の給付実績

大学等へ入学されるかたに対して、大学等入学支援基金を活用し、下記のとおり入学に必要な支度金(入学金又は入学料)を給付しました。

入学年度

給付件数

給付総額

進学先の内訳

令和3年度

3件

120,000円

大学:3件

令和4年度

1件

40,000円

大学:1件

 

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お問い合わせ

教育委員会教育部教育統括室管理課学事係

電話番号:0797-38-2085

ファクス番号:0797-38-2166

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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