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更新日:2025年4月7日
芦屋市では、故荒巻シヅ子様からのご寄附を受け、故人のご遺志に沿って「芦屋市大学等入学支援基金」を設立しました。この基金により、向学心を持ちながら、経済的な理由で大学等への進学が困難なかたに対し、受験料支援金を給付する芦屋市大学等受験料支援金給付制度を実施します。
次のすべての要件を満たしているかた
※大学院は対象外です。
※国の高等教育の修学支援新制度への申請を必ず行ってください。
国の高等教育の修学支援新制度についてはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)。
国、地方公共団体及び学校法人が設置する下記の学校になります。
上記大学等のうち、国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等を受験されるかたが、本制度の対象となります。
受験料の実負担額を給付します(第Ⅰ区分:上限10万円、第Ⅱ区分:上限7万円、第Ⅲ区分:上限3.5万円、1試験あたり35,000円、3試験まで、申請は1人1回に限ります。)。
給付額の詳細及び申請例については制度リーフレット(PDF:214KB)をご覧ください。
※大学入学共通テストを利用した試験は、大学入学共通テストと共通テストを利用した試験の受験料の合算を1試験分の受験料とします。なお、共通テストを利用する試験を複数受験した場合は、合算を可能とするのはいずれか1校のみとなります。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
受験料の納付後に必要書類をそろえて申請してください。
審査により給付が決定したかたは、芦屋市大学等受験料支援金給付請求書を提出してください。
下記に該当する場合は、給付の決定を取消します。取消し時点で既に受験料支援金の給付を受けておられる場合は、当該支援金の一部又は全部を返還していただきます。
1 |
申請までに準備しておくことはありますか。 |
申請には、国の「高等教育の修学支援新制度」の第Ⅰ~Ⅲ区分の採用者もしくは採用候補者となっていることが必要ですので、「高等教育の修学支援新制度」の申請を必ず行ってください。 |
2 |
申請時期はいつからですか。 |
受験料の振込後の申請となるので、対象者ごとに申請時期は異なります。 |
3 |
浪人生は、申請することは可能ですか。 |
高校を卒業してから2年以内であれば、申請が可能です。国の「高等教育の修学支援新制度」に申請し、第Ⅰ~Ⅲ区分採用者もしくは採用候補者となった場合は、申請してください。なお、過去に受験料支援金給付制度を利用したかたは、申請することができません。 |
4 | 専修学校(専門学校)は対象になりますか。 | 学校教育法第1条に規定する大学等を対象としており、専修学校は対象にはなりません。 |
5 | 大学の通信制課程は、制度の対象になりますか。 | 学校教育法第1条に規定する大学等の通信制課程は対象となります。 |
6 |
不合格となった大学等の受験料も給付対象となりますか。 | 合否結果を問いませんので、給付対象となります。 |
7 |
受験までに国の高等教育の修学支援新制度を申請できませんでした。申請はできますか。 |
入学後の4月に「高等教育の修学支援新制度」に申請され、第Ⅰ~Ⅲ区分に採用された場合は、その年度内に限り申請できる場合があります。詳しくは担当課までお問合せください。 |
本制度を利用された方からの声(アンケートより) 芦屋市大学等受験料支援金給付制度を利用された方からアンケートを通して以下のようなご意見をいただいております。
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