ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 保護者負担の軽減 > 芦屋市大学等入学支援金制度(受験料支援金及び入学支度金の給付) > 芦屋市大学等入学支度金給付制度
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
芦屋市では、故荒巻シヅ子様からのご寄附を受け、故人のご遺志に沿って「芦屋市大学等入学支援基金」を設立しました。この基金により、向学心を持ちながら、経済的な理由で大学等への入学が困難なかたに対し、入学に必要な支度金(入学金又は入学料)を給付する大学等入学支度金給付制度を実施します。
次のすべての要件を満たしているかた
※大学院は対象外です。
※国の高等教育の修学支援新制度への申請を必ず行ってください。
国の高等教育の修学支援新制度についてはこちら。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
国、地方公共団体及び学校法人が設置する下記の学校になります。
上記大学等のうち、国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等に通うかたが、本制度の対象者となります。
国の高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等についてはこちら。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
入学金の実負担額を給付します(上限20万円、1人1回に限ります。)
※実負担額とは、入学金の額から他の減免制度の減額分を控除した額のことを指します。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
入学料又は入学金の納付前に必要書類をそろえて申請してください。
入学する大学等へ合格後、下記の書類をそろえて提出してください。
入学する大学等へ入学金(入学料)を納入後、速やかに領収書の写しを提出してください。
入学後1か月以内に入学された大学等の在学証明書又は学生証の写しを提出してください。
在学証明書又は学生証を期日までに提出されなかった場合、入学されなかったものとみなし、給付の決定を取消す場合がありますので、必ず提出してください。
下記に該当する場合は、給付の決定を取消します。取消し時点で既に入学支度金の給付を受けておられる場合は、当該支度金の一部又は全部を返還していただきます。
1 |
国の高等教育無償化との併用はできますか。 |
国の高等教育無償化の対象となるかたは、修学支援新制度への申請を行ってください。その上で減免されなかった金額について、本制度の対象となります。 |
2 |
専修学校は対象になりますか。 |
本制度は、学校教育法第1条に規定する大学等を対象としており、専修学校は対象ではありません。 |
3 |
大学の通信制課程は、制度の対象になりますか。 |
対象となる大学等の通信制課程については対象となります。 |
4 |
既に大学等に通っていますが、申請の対象になりますか。 |
この制度は、新たに大学等へ入学するかたの入学金(入学料)を給付の対象としているため、申請することはできません。 |
5 |
高等専門学校の3年生から4年生に進学など、いわゆる内部進学は申請の対象になりますか。 |
この制度は、入学金を給付の対象としており、内部進学については、入学金は発生しませんので対象にはなりません。なお、外部から編入される場合について、入学金が発生する場合は、対象となります。 |
6 |
入学する大学等の入学金実負担額は15万円ですが、20万円の給付を受けることができますか。 |
給付額については、20万円を上限としており、実際、お支払いされた入学金が上限額未満である場合は、実際にお支払された入学金の額が給付決定額になります。 |
7 |
給付決定後に給付申請書に記載した入学予定の学校と異なる学校に入学することが決まりました。その場合でも入学支度金の給付を受けることはできますか。 |
実際に入学される学校が、本制度の給付対象である大学等であれば、入学支度金の給付を受けることができますが、変更申請(届)書の提出が必要です。なお、実際に入学される学校の入学金が給付決定額を下回る場合については、給付決定額もそれに併せて変更となります。 (例)A大学入学予定として20万円の給付が決定(給付決定額)していたが、実際、入学金実負担額15万円のB大学に入学が決定した場合⇒給付決定額は20万円から15万円に変更となります。 |
8 |
大学等へ入学後に必要な手続はありますか。 |
大学等へ入学されたことを確認させていただくため、入学後1か月以内に在学証明書又は学生証の写しを提出してください。提出されませんと、大学等へ入学された確認ができないため、給付を取消す場合があります。 |
9 |
令和5年度にC大学へ入学する予定で当該入学支度金の給付を受けましたが事情で取りやめ、令和6年度にD大学に入学することにしました。再度、入学支度金の給付を受けることはできますか。 |
この制度は1人1回限りの給付であるため、大学等への入学の有無に関わらず、過去に給付を受けたかたについては、申請することができません。なお、令和5年度に申請したものの実際に給付を受けなかった場合は、再度申請することは可能です。 |
10 |
入学までに国の高等教育の修学支援新制度を申請できません。この場合は、芦屋市の申請はできますか。 | 入学までに国の高等教育の修学支援新制度を申請できなかったかたで、在学申請を行なう予定のかたは、入学した年度内に限り、申請を行うことができる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。 |
大学等へ入学されるかたに対して、大学等入学支援基金を活用し、下記のとおり入学に必要な支度金(入学金又は入学料)を給付しました。
入学年度 |
給付件数 |
給付総額 |
進学先の内訳 |
令和3年度 |
3件 |
120,000円 |
大学:3件 |
令和4年度 |
1件 |
40,000円 |
大学:1件 |