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更新日:2025年3月11日

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付を期限内に行なうことができないやむをえない理由がある場合には、申請により期限を延長します。

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

必要な手続き

書面提出の場合(郵送または窓口)

  • 所轄の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出済みのもの)を添付
  • 所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入

電子申告(eLTAX)提出の場合

  • 所轄の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出済みのもの)を電子添付
  • 所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

参考情報

【国税庁ホームページ】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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