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更新日:2020年4月27日
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応から、社員に対する外出自粛の要請、在宅勤務の推進など、やむを得ない理由により法人市民税の申告・納付を期限内に行なうことが困難となる事態を考慮し、芦屋市における法人市民税の申告・納付期限について、次のとおり取り扱います。
該当する法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、申告・納付が可能になった時点で速やかに行なうようにしてください。
原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります。
申告書の提出方法によって、以下のとおりとさせていただきます。
1.郵送等書面で提出される場合
申告書左上の余白部分または、所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
2.電子申告(eLTAX)で提出される場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
【国税庁ホームページ】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)