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更新日:2026年10月23日
給与収入金額が220万円以下の給与所得控除額の最低保障額が74万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
|
190万円以下 |
65万円 | 74万円*注1 |
0~9万円 |
|
| 190万円超~220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |||
| 220万円超~360万円以下 | 改正なし | - | ||
| 360万円超~660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |||
| 660万円超~850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |||
| 850万円超 | 195万円 | |||
実際の給与所得控除額は所得税法別表第5に基づいた給与所得控除額となります。
(注1)給与収入金額が219万1,000円以上220万円未満の場合は、上記表に関わらず次の金額になります。
| 給与収入金額 |
給与所得金額 |
|---|---|
| 219万1,000円以上219万3,000円未満 | 145万1,000円 |
| 219万3,000円以上219万6,000円未満 |
145万3,000円 |
| 219万6,000円以上220万円未満 | 145万6,000円 |
【例】給与収入金額が119万円で扶養親族がいない場合
| 給与所得金額 |
非課税 基準額 |
課税・非課税 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 119万円-65万円=54万円 | 45万円※ | 給与所得金額が非課税基準額を超えるため課税 |
| 令和9年度以降 | 119万円-74万円=45万円 | 45万円※ | 給与所得金額=非課税基準額のため非課税 |
※非課税基準額の求め方
35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族数)+10万円+21万円〈21万円は下線部を有する場合のみ〉
例より、令和8年度は給与収入金額は110万円以下でないと非課税になりませんでした。しかし、令和9年度以降は給与所得控除額が引き上げられたことにより、給与収入金額が119万円以下の場合非課税となります。
以下のとおり、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる合計所得金額 | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下 |
|
家内労働者の特例における必要経費に算入する 最低保障額 |
65万円以下 | 74万円以下 |
【例】配偶者の給与収入金額が136万円の場合
| 給与所得金額 | 所得要件 | 配偶者控除の適用の有無 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 136万円-65万円=71万円 | 58万円以下 |
給与所得金額が所得要件を超えるため配偶者控除は適用されず配偶者特別控除を適用 |
| 令和9年度以降 | 136万円-74万円=62万円 | 62万円以下 | 給与所得金額=所得要件のため配偶者控除を適用 |
例より、令和8年度は配偶者控除の所得要件が58万円のため、給与収入金額は123万円以下でないと配偶者控除を適用できませんでした。しかし、令和9年度以降は、給与所得控除額と扶養の所得要件が引き上げられたことにより、給与収入金額が136万円以下であれば配偶者控除を適用することができるようになります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。
合計所得金額が2,350万円以下の方について基礎控除額が引き上げられます。
基礎控除額の引き上げは所得税のみであり、住民税は変更ありません。
| 合計所得金額 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 132万円以下 | 95万円 |
104万円 |
|
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | ||
| 336万円超489万円以下 |
68万円 |
||
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 | |
| 655万円超2350万円以下 | 58万円 | 62万円 | |
| 2350万円超2400万円以下 | 48万円(現行どおり) | ||
| 2400万円超2450万円以下 | 32万円(現行どおり) | ||
| 2450万円超2500万円以下 | 16万円(現行どおり) | ||
| 2500万円超 | 0円(現行どおり) | ||
詳しくは、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8・9年分の控除上限額が4万円から6万円へ拡大されます。
生命保険料控除の引き上げは所得税のみであり住民税は変更ありません。
詳しくは、No.1140 生命保険料控除(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
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