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更新日:2018年12月20日
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、毎年、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税です。固定資産税と同時に納めていただきます。
固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(参考)
第1期…4月30日
第2期…7月31日
第3期…12月25日
第4期…2月末日
ただし、納期限が土曜日、日曜日及び祝日に当たるときは、これらの日の翌日が納期限になります。