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更新日:2018年12月20日

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、毎年、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税です。固定資産税と同時に納めていただきます。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(参考)

  1. 補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地・家屋について登録した課税台帳です。
  2. 償却資産については、毎年1月1日現在に所有する償却資産について、1月31日までに申告が必要です。

納期限

第1期…4月30日

第2期…7月31日

第3期…12月25日

第4期…2月末日

ただし、納期限が土曜日、日曜日及び祝日に当たるときは、これらの日の翌日が納期限になります。

お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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