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更新日:2024年3月28日
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に、文書により芦屋市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
評価替え以外の年度においては、分合筆や地目変換等のあった土地、新築や増改築のあった家屋、その他現況や評価内容に変更がある場合を除き、審査申出をすることができません。また、地価の下落により新たに価格の決定があった土地については、下落に関する申出に限ります。
評価額以外の課税内容について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、文書により芦屋市長に対して審査請求をすることができます。ただし、上記の審査申出をすることができる事項については、審査請求はできません。