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更新日:2014年12月5日

市税の不申告と過料

過料の対象となる不申告

市税にかかる申告について、正当な理由がなく申告されない場合には、過料を科する場合があります。  

過料の対象となる不申告

  • 市民税 ………… 所得金額・控除額等にかかる不申告、納税管理人の不申告
  • 固定資産税 …… 償却資産の不申告、住宅用地の不申告、納税管理人の不申告
  •  軽自動車税 …… 登録・排気量変更・廃車等の不申告
  • 市 たばこ税 …… 売渡し等にかかる製造たばこの本数・税額等の不申告
  • 事業所税 ……… 課税標準額・税額等の不申告、事業所等の新設・廃止の不申告、事業所用家屋貸付けの不申告、納税管理人の不申告  

過料を科する場合及び過料の上限額

正当な理由がなく申告されない場合には、10万円以下の過料を科する場合があります。

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

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