更新日:2024年3月11日
障がい者雇用奨励金制度
目的
芦屋市に居住する障がいのある方を、公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用した事業主に対し、芦屋市障がい者雇用奨励金を交付することにより、長期雇用の促進を図ることを目的とします。
対象事業主
次の全てに該当する事業主に対し、交付します。
- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者のいずれかに該当する対象者を公共職業安定所等の紹介により、国の「特定就職困難者雇用コース助成金」を活用し雇用していること。
- 雇用した対象者を国の「特定就職困難者雇用コース助成金」の助成対象期間終了後も、引き続き雇用することが確実なこと。
- 雇用した対象者を兵庫県内の事業所で雇用していること。
- 雇用した対象者が雇用時から引き続き本市に居住していること。
特定就職困難者雇用コース助成金については、厚生労働省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
支給額及び対象期間
支給額
対象者1人につき月額1万円(下記対象期間を6ヶ月ごとに区分し、区分ごとに支給)
対象期間
- 対象者の障がいの種類・程度、事業所の規模等により、対象期間が異なります。
- 国の「特定就職困難者雇用コース助成金」の助成対象期間終了日の属する日の翌月から起算となります。
対象者
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企業規模
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対象期間
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支給総額(1人あたり)
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身体・知的障がい者(重度障がい者を除く)及び短時間労働者 |
中小企業 |
18ヶ月 |
18万円(6万円×3期) |
大企業 |
12ヶ月 |
12万円(6万円×2期) |
重度障がい者・精神障がい者(短時間労働者を除く) |
中小企業 |
24ヶ月 |
24万円(6万円×4期) |
大企業 |
18ヶ月 |
18万円(6万円×3期) |
- 「重度障がい者」とは、重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者及び精神障がい者をいいます。
- 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
申請
申請時期
対象期間を6ヶ月ごとに区分し、区分された期間の末日の属する月の翌月中に申請してください。
申請の流れ
- 申請書類をそろえて、窓口または郵送にて、申請してください。
- 受付後、審査の上、交付決定を行ないます。
- 交付決定に基づき、請求書提出後、交付します。
申請先
〒659-8501芦屋市精道町7-6
地域経済振興課(芦屋市役所本庁舎北館3階、平日9時から12時、12時45分から17時30分)
申請書類
- 芦屋市障害者雇用奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:37KB)(別ウィンドウが開きます)
- 国の助成金の支給決定通知書の写し、又はそれに代わるもの
- 雇用の事実を証明できる書類(雇用契約書の写し、給与明細又は賃金台帳の写し、出勤表又はタイムカード等の写し)
- 対象となる障がい者が雇用時から引き続き本市に居住していることが確認できる書類(障がい者手帳の写し(有効期限内)または住民票の写し)
- 全各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類(法人登記全部事項証明書の写し)
制度案内及び申請書(ダウンロード用)