更新日:2026年7月31日
セーフティーネット保証制度1号
民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
要件
次のいずれかに該当する中小企業のかたが対象となります。
- 認定申請時点において、経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- 認定申請時点において、当該再生手続開始申立等事業者に対して、50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
現在の指定案件
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
様式第1号(PDF:103KB)(別ウィンドウが開きます)
- 当該倒産事業者に対する売掛金等を確認できる資料(裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿等)
- 当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料(売掛金債権等が50万円未満の場合のみ。)
- 芦屋市で事業を行っていることがわかる書類
法人にあっては、履歴事項全部証明書の複写等。(交付3か月以内のものが望ましいが、内容に変動がなければ、発行日は問わない。)
- 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係
電話番号:0797-38-2033
ファクス番号:0797-38-2176
