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更新日:2026年7月24日

セーフティーネット保証制度5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

業種 様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5(イ)-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(イ)-2

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5(イ)-3

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(イ)-4

指定業種に属する事業のみを営んている場合

様式第5(ロ)-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(ロ)-2

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5(ハ)-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(ハ)-2

 

  • (イ)及び(ハ)の前年同期比較に対する特殊事情への措置について

災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情の影響を受け、前年に著しい売上高等の減少が起きたことが決算書等により客観的に確認できる場合は、認定にあたり特殊事業を考慮することが可能です。

前年同期の月平均売上高等が、(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していることが要件となります。

上記の要件で提出する場合、特殊事情の影響を受ける前から現在までの年度の決算書を提出してください。

指定業種

まずは、営んでいる事業が申請日時点で指定業種として対象となっているかをご確認ください。

指定業種に属するかどうかについては、以下の手順にしたがって調べることができます。

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    • 細分類番号は4けたです。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。

確認方法に関する詳細は、下記よりご確認ください。

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

種別

(イ)売上高減少(通常)による認定

イー1

認定申請書(PDF:121KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 1つの指定事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定事業である。
  • 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している。

イー2

認定申請書(PDF:96KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 複数の事業を営んでいる中で1つ以上が指定事業であり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている。
  • 指定事業と企業全体のそれぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している。

(イ)売上高減少(創業者)による認定

イー3

認定申請書(PDF:96KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 1つの指定事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定事業である。
  • 最近1か月間の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高に比べて5%以上減少している。

イー4

認定申請書(PDF:97KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 複数の事業を営んでいる中で1つ以上が指定事業であり、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている。
  • 指定事業と企業全体のそれぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高に比べて5%以上減少している。

(ロ)原油高による認定

原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。
石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。

ロー1

認定申請書(PDF:153KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 1つの指定事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定事業である。
  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%を占めている。
  • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇している。
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っている。

ロー2

認定申請書(PDF:123KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 複数の事業を営んでいる中で1つ以上が指定事業であり、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている。
  • 指定事業と企業全体の最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%を占めている。
  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇している。
  • 指定事業と企業全体のそれぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っている。

(ハ)利益率による認定

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用されます。
なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。

  1. 利益率要件について、税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表を提出してください。
  2. 3か月間の月平均売上高営業利益率=(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)で算出してください。
  3. 個人事業主の場合、売上高営業利益率=(売上-売上原価-経費)/売上で求めてください。

ハー1

認定申請書(PDF:96KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 1つの指定事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定事業である。
  • 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少している

ハー2

認定申請書(PDF:98KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 複数の事業を営んでいる中で1つ以上が指定事業であり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている。

指定事業と企業全体のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している。

要件

次の1及び2の両方を満たすこと。

  1. 芦屋市内に、本店(個人事業主のかたは主たる事業所)所在地を有すること
  2. 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること

指定業種のリストは中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)で確認できます。

認定申請時の提出書類

法人 個人事業主

(1)申請書

認定基準をご確認いただき、該当する申請書を1通ご提出ください。

(2)認定の根拠となる各月の売上高を確認できる資料

申請書に記載された売上高の各月ごとの内訳がわかる下記のような書類をご提出ください。

※指定業種ではない業種を兼業されている場合は、業種ごとの売上高がわかるようにしてください。

※利益率要件(ハ)で提出する場合は税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表をご提出ください。

下記※注1:月別売上について証明できる資料がない場合は、任意の対象月売上表を作成し、ご提出ください。試算表は、決算報告書などと金額が一致することをご確認の上、ご提出をお願いいたします。また、作成された試算表等の書類には、事業所所在地、法人名(商号)、代表者名、発行者氏名、連絡先をご記入ください。

(試算表芦屋市参考書式)月別売上高等について
イー1及びハー1(ワード:33KB)
イー2及びハー2(ワード:36KB)
イー3及びイー4(ワード:32KB)

  • 法人事業概況説明書「18 月別の売上高等の状況」

法人事業概況説明書で証明できない場合は、下記のような書類のご提出をお願いします。

  • 売上台帳
  • 総勘定元帳等の写し
  • 試算表(※注1) など
  • 売上台帳
  • 総勘定元帳等の写し
  • 試算表(※注1) など

(3)営んでいる業種を確認できる書類

書類記載内容と実際の業態が合わない場合は、あらかじめ申請時に申し出てください。

  • 履歴事項全部証明書(写し)など

交付3か月以内のものが望ましいですが、現在の状況と相違がなければ発行日は問いません。

  • 許認可が必要な業種は、許認可証の写しもご提出ください。

上記書類で確認できない場合は、実際に取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容を確認することができる書類(パンフレット、会社ホームページなど)を併せてご提出ください。

  • 直近の確定申告書(写し)など
  • 許認可が必要な業種は、許認可証の写しもご提出ください。

上記書類で確認できない場合は、実際に取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容を確認することができる書類(パンフレット、会社ホームページなど)を併せてご提出ください。

(4)直近の決算報告書(写し)

(4)直近の確定申告書(写し)

(5)事業所の状況確認書類

  • 履歴事項全部証明書(写し)

交付3か月以内のものが望ましいですが、現在の状況と相違がなければ発行日は問いません。

主に事業所の所在地等事業実態の確認のための資料となります。

(5)事業所の状況確認書類

  • 直近の確定申告書(写し)
  • 開業届の写し など

主に事業所の所在地等事業実態の確認のための資料となります。

  • 必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。

申請書類記入時の参考にご利用ください。
(参考)記入補助資料(ワード:106KB)

注意点

  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
  • 信用保証協会への申込期限は、発行から30日間です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

申請手続

申請書に必要事項を記入し、認定に必要な提出書類とともに、地域経済振興課窓口までお持ちください。
申請書は地域経済振興課窓口でもお渡ししています。

申請書類一式を受付後、証明書の交付までは原則2営業日以上かかりますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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