更新日:2023年11月20日
セーフティネット保証制度の認定手続き
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定を所在地の市町村で受けることで、信用保証の特例措置を受けられる制度です。
新型コロナウイルス感染症に関する制度について
最新情報
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されています。
- 令和5年10月1日以降の認定申請から、資金使途が借換に限定されます。
新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳しくは[中小企業庁のホームページ]をご覧ください。
上記変更に伴い様式も変更しています。申請される際はご注意ください。
セーフティネット保証5号
対象業種につきましては、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウ)をご覧ください。
認定要件
第1号 |
連鎖倒産防止 |
大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者 |
第2号 |
事業活動の制限 |
取引先企業のリストラ等による事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
第3号 |
特定地域の不況業種 |
突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種に属する事業を営む中小企業者 |
第4号 |
特定地域 |
突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者 |
第5号 |
全国的な不況業種 |
業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者 |
第6号 |
破綻金融機関 |
金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
第7号 |
金融取引の調整 |
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者 |
第8号 |
金融機関の
貸付債権の譲渡
|
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると認められる中小企業者 |
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
要件
次のいずれにかに該当する中小企業のかたが対象となります。
- 経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- 当該再生手続開始申立等事業者に対して、50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
現在の指定案件
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
様式第1号(PDF:137KB)(別ウィンドウが開きます)
- 当該倒産事業者に対する売掛金を確認できる資料(裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿等)
- 当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料(売掛金債権等が50万円未満の場合のみ。)
- 芦屋市で事業を行っていることがわかる書類(法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等)
- 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
セーフティネット保証制度第2号認定申請(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行なう制度です。
要件
- 当該事業者と直接取引を行っている事業者で、当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
- 当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者で、当該事業者関連の取引依存度が20%以上であること。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
直接取引の場合様式第2号1イ(PDF:52KB)(別ウィンドウが開きます)
間接取引の場合様式第2号1ロ(PDF:53KB)(別ウィンドウが開きます)
- 芦屋市で事業を行っていることがわかる書類(法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等)
- 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同月の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳、確定申告書等)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業のかたを支援するための措置です。
- 令和5年10月1日以降の認定申請から、資金使途が借換に限定されます。
新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳しくは[中小企業庁のホームページ]をご覧ください。
- 上記変更に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請から様式を変更されますので、申請の際はご注意ください。
要件
次のいずれにも該当する中小企業のかたが措置の対象となります。
- 経済産業省が指定した地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較してください。
※創業後1年経過していない場合等は別途様式。
現在の指定案件
詳しくは中小企業庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
- 芦屋市で1年以上営業していることがわかる書類、芦屋市内で1年1か月以内に創業したことがわかる書類、事業拡大したことがわかる書類のいずれか(商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)
- 売上高の減少がわかる書類(月別の売上表、試算表等)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
認定申請書
「最近1か月間の売上高等」を「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」と読み替えて申請する場合は、その旨申請時にお申し出ください。※比較対象月については単月の売上高を記入してください。
令和5年10月1日より様式を変更しています。
認定申請書(PDF:145KB)(別ウィンドウが開きます)
業歴が3か月以上1年1か月未満の場合、または前年以降事業拡大していて単純な売上高等の前年比較では認定が困難な場合は、次の様式を使ってください(運用緩和)。
最近3か月を比較(PDF:151KB)(別ウィンドウが開きます)
最近3か月を比較する場合には、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」との読み替えはできません。
事業拡大により単純な売上高等の前年比較では認定が困難な場合は、次の様式を使用することも可能です(運用緩和)。
令和元年12月との比較(PDF:150KB)(別ウィンドウが開きます)
令和元年10月から12月の平均と比較(PDF:152KB)(別ウィンドウが開きます)
注意事項
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間です。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
申請手続
申請書に必要事項を記入し、認定に必要な提出書類とともに、地域経済振興課窓口までお持ちください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定基準について、新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、下記のとおり時限的な運用緩和を行ないます。
対象となる中小企業者
指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者。
緩和内容
新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少でも認定を可能とします。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
- 業種を確認できる書類
法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる資料
試算表、売上台帳、総勘定元帳等の写し等
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
認定申請書
「最近1か月間の売上高等」を「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」と読み替えて申請することも可能です。※比較対象月は単月の売上高を記入してください。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定基準の運用を緩和しています。
対象となる中小企業者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の方
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和内容
- 下記のいずれかで比較し、基準を満たす場合は認定を可能とします。
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
- 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間の平均売上高を比較し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間を比較
申請時に必要な書類
- 認定申請書(1通)
- 業種を確認できる書類
法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる資料
試算表、売上台帳、総勘定元帳等の写し等
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
認定申請書
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
「最近1か月間の売上高等」を「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」と読み替えて申請することも可能です。
最近3か月を比較する場合には、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」との読み替えはできません。
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
「最近1か月間の売上高等」を「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」と読み替えて申請することも可能です。
最近3か月を比較する場合には、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」との読み替えはできません。
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
「最近1か月間の売上高等」を「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」と読み替えて申請することも可能です。
最近3か月を比較する場合には、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」との読み替えはできません。
種別
(イ)売上高減少による認定
最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
以下の3類型があり、それぞれ申請書が異なります。
- 1つの指定業種のみを営んでいる、または営んでいる複数の業種が全て指定業種であり、企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
- 複数の業種を営んでおり、すべての業種が指定業種ではないが、主たる業種(最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種と企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
- 複数の業種を営んでおり、そのうち1つ以上が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)であり、指定業種の売上高等と、企業全体の売上高等に対して指定業種の売上高等の減少率等が認定要件を満たしている。
(ロ)原油価格の上昇による認定
原油または石油製品(以下「原油など」という。)の価格上昇により、製品の製造、加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、商品の販売またはサービスの価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っていること。
以下の3類型があり、それぞれ申請書が異なります。
- 1つの指定業種のみを営んでいる、または営んでいる複数の業種が全て指定業種であり、企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
- 複数の業種を営んでおり、すべての業種が指定業種ではないが、主たる業種(最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種と企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
- 複数の業種を営んでおり、そのうち1つ以上が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)であり、指定業種の売上高等と、企業全体の売上高等に対して指定業種の売上高等の減少率等が認定要件を満たしている。
要件
次の1及び2の両方を満たすこと
- 芦屋市内に、本店(個人事業主のかたは主たる事業所)所在地を有すること
- 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
- 業種を確認できる書類
法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等
- 認定の根拠となる仕入台帳等・・・申請書(ロ)のみ
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる資料
試算表、売上台帳、総勘定元帳等の写し等
注意
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間です。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
申請手続
申請書に必要事項を記入し、認定に必要な提出書類とともに、地域経済振興課窓口までお持ちください。
申請書
下の表より、申請理由により該当する申請書をダウンロードしてください。
申請書は地域経済振興課窓口でもお渡ししています。
認定要件第4号、第5号以外は申請書の様式が異なります。必要な方はお問い合わせください。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
要件
次の要件すべてに該当する中小企業のかたが対象となります。
- 指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引
を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
現在の指定案件
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
様式第7号(PDF:217KB)(別ウィンドウが開きます)
- 芦屋市で事業を行っていることがわかる書類(法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等)
- 指定金融機関からの借入金残高の残高証明書(直近及び前年同期)
- 全ての金融機関の総借入金残高わかる残高証明書(直近及び前年同期)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。