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更新日:2025年2月24日
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定を所在地の市町村で受けることで、信用保証の特例措置を受けられる制度です。
第1号 | 連鎖倒産防止 | 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者 |
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第2号 | 事業活動の制限 | 取引先企業のリストラ等による事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
第3号 | 特定地域の不況業種 | 突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種に属する事業を営む中小企業者 |
第4号 | 特定地域 | 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者 |
第5号 | 全国的な不況業種 | 業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者 |
第6号 | 破綻金融機関 | 金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
第7号 | 金融取引の調整 | 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者 |
第8号 |
金融機関の |
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると認められる中小企業者 |
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
次のいずれかに該当する中小企業のかたが対象となります。
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行なう制度です。
事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 |
通常の場合 | 様式第2-1(イ)-1 |
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等にを計上している期間がある場合 | 様式第2-1(イ)-2 | |
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第2-1(イ)-3 | |
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 | 通常の場合 | 様式第2-1(ロ)-1 |
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 | 様式第2-1(ロ)-2 | |
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第2-1(ロ)-3 | |
事業活動に著しい支障が生じている地域内に事業所を有する場合 | 通常の場合 | 様式第2-1(ハ)-1 |
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 | 様式第2-1(ハ)-2 | |
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第2-1(ハ)-3 | |
指定事業者が金融機関である場合 | 様式第2-2 |
1、2両方でいずれかの要件に該当する方が対象です。
(イ)当該事業者と直接取引を行っている事業者で、当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
(ロ)当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者で、当該事業者関連の取引依存度が20%以上であること。
(ハ)経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
1 最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当ではない場合にあっては、例えば最近6か月間の平均と各比較対
象期間とを比較するなど、弾力的な運用を行なうことが可能です。
2 事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の平均月売上高等については、「事業活動の制限を受ける月の直前の3か月間」に限ります(ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いてください)。
3 事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の売上高等については、「事業活動の制限を受ける月の直前の3か月間」に限ります(ただし、売上高等がない月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に3を乗じてください)。
4 事業活動の制限を受けた月以後3か月の平均月売上高等については、「事業活動の制限を受けた月を含めた3か月間」に限ります(最近1か月以降の月、売上高等がない月、当該3か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いた平均月売上高等を用いてください)。
5 事業活動の制限を受けた月以後3か月の売上高等については、「事業活動の制限を受けた月を含めた3か月間」に限ります(最近1か月以降の月、売上高等がない月、当該3か月平均と比較して売上高等が著しく低い月がある場合、当該月を除いて平均した売上高等に3を乗じてください)。
当該金融機関と金融取引を行っている申請者(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である者に限る。)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業のかたを支援するための措置です。
芦屋市では現在、指定されている案件はありません。
全国的なその他の指定案件は中小企業庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
通常の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5(イ)-1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5(イ)-2 | |
創業者の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5(イ)-3 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5(イ)-4 | |
原油高の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んている場合 | 様式第5(ロ)-1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5(ロ)-2 | |
利益率の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5(ハ)-1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5(ハ)-2 |
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情の影響を受け、前年に著しい売上高等の減少が起きたことが決算書等により客観的に確認できる場合は、認定にあたり特殊事業を考慮することが可能です。
前年同期の月平均売上高等が、(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していることが要件となります。
上記の要件で提出する場合、特殊事情の影響を受ける前から現在までの年度の決算書を提出してください。
まずは、ご自身の営んでいる事業が申請日時点で指定業種として対象となっているかご確認ください。
原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。
石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用されます。
なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。
ハー2認定申請書(PDF:98KB)(別ウィンドウが開きます)
次の1及び2の両方を満たすこと
申請書に必要事項を記入し、認定に必要な提出書類とともに、地域経済振興課窓口までお持ちください。
申請書は地域経済振興課窓口でもお渡ししています。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
次の要件すべてに該当する中小企業のかたが対象となります。
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。