ホーム > まちづくり > 商工振興 > セーフティネット保証制度の認定手続き

ここから本文です。

更新日:2026年7月24日

セーフティネット保証制度の認定手続き

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定を所在地の市町村で受けることで、信用保証の特例措置を受けられる制度です。

最新情報

  • セーフティネット保証5号の業種指定について、令和5年7月改定の日本標準産業分類に依拠することになりました。(令和7年4月1日)
  • セーフティネット保証2号の認定要件の一部運用が変更されました。(令和7年2月24日)
  • セーフティネット保証5号の認定要件が8つに変更となりました。(令和6年12月1日)
  • 各号、信用保証協会の申込期限に関する記載及び対象月の記載欄を追加しました。(令和6年12月1日)
  • セーフティネット保証5号
    令和6年7月1日より、新型コロナウイルス感染症に係る認定要件・運用の緩和が終了し、認定基準月・要件等に変更があります。
  • 令和6年6月28日受付分をもって、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間が終了しました。

セーフティーネット保証制度~経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)~

第1号 連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
第3号 突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
第4号 突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
第5号 業況の悪化している業種(全国的) (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
第6号 取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置
第8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置

詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

申請をされる際の注意事項

  • 申請を検討されている各号の申請要件に合致しているかをご確認のうえ、ご申請をお願いいたします。指定業種の指定があるものについては、営んでいる業種が申請日時点の指定業種に当てはまっていることをご確認のうえ、ご申請ください。
  • 窓口で申請書類受付後、証明書の交付までは2営業日以上かかりますので、あらかじめご了承ください。
  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
  • 信用保証協会への申込期限は、発行から30日間です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る