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更新日:2026年7月24日
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定を所在地の市町村で受けることで、信用保証の特例措置を受けられる制度です。
| 第1号 | 連鎖倒産防止 | 民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置 |
|---|---|---|
| 第2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置 |
| 第3号 | 突発的災害(事故等) | 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置 |
| 第4号 | 突発的災害(自然災害等) | 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置 |
| 第5号 | 業況の悪化している業種(全国的) | (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置 |
| 第6号 | 取引金融機関の破綻 | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置 |
| 第7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置 |
| 第8号 |
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置 |
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。