更新日:2024年7月4日
セーフティネット保証制度の認定手続き
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定を所在地の市町村で受けることで、信用保証の特例措置を受けられる制度です。
最新情報
- セーフティネット保証5号
令和6年7月1日より、新型コロナウイルス感染症に係る認定要件・運用の緩和が終了し、認定基準月・要件等に変更があります。
- 令和6年6月28日受付分をもって、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間が終了しました。
- 令和5年10月2日より、地域経済振興課は市役所本庁舎北館3階へ移転いたしました。
直接申請書をご提出いただく際は、ご注意ください。
- 経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
認定要件
第1号 |
連鎖倒産防止 |
大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者 |
第2号 |
事業活動の制限 |
取引先企業のリストラ等による事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
第3号 |
特定地域の不況業種 |
突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種に属する事業を営む中小企業者 |
第4号 |
特定地域 |
突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者 |
第5号 |
全国的な不況業種 |
業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者 |
第6号 |
破綻金融機関 |
金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
第7号 |
金融取引の調整 |
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者 |
第8号 |
金融機関の
貸付債権の譲渡
|
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると認められる中小企業者 |
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
民事再生手続開始の申立等を行なった大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
要件
次のいずれかに該当する中小企業のかたが対象となります。
- 経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- 当該再生手続開始申立等事業者に対して、50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
現在の指定案件
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
様式第1号(PDF:137KB)(別ウィンドウが開きます)
- 当該倒産事業者に対する売掛金を確認できる資料(裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿等)
- 当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料(売掛金債権等が50万円未満の場合のみ。)
- 芦屋市で事業を行っていることがわかる書類(法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等)
- 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
セーフティネット保証制度第2号認定申請(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行なう制度です。
要件
- 当該事業者と直接取引を行っている事業者で、当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
- 当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者で、当該事業者関連の取引依存度が20%以上であること。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
直接取引の場合様式第2号1イ(PDF:52KB)(別ウィンドウが開きます)
間接取引の場合様式第2号1ロ(PDF:53KB)(別ウィンドウが開きます)
- 芦屋市で事業を行っていることがわかる書類(法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等)
- 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同月の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳、確定申告書等)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業のかたを支援するための措置です。
現在の指定案件
芦屋市では現在、指定されている案件はありません。
全国的なその他の指定案件は中小企業庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
- 令和6年7月1日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症に係る認定要件・運用の緩和が終了し、認定基準月・要件等に変更があります。
- 令和6年7月1日より様式に担当者連絡先の記載がある場合は押印不要となりました。
(個人事業主の場合、代表者名の自署がない場合は押印が必要です。)
- 通常のセーフティネット保証5号
- 新型コロナウイルスの影響を受けたかた
- 創業者(業歴3か月以上1年3か月未満のかた)
通常のセーフティネット5号
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は様式が異なります。
指定業種
まずは、ご自身の営んでいる事業が申請日時点で指定業種として対象となっているかご確認ください。
種別
(イ)売上高減少による認定
最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
以下の3類型があり、それぞれ申請書が異なります。
- 1つの指定業種のみを営んでいる、または営んでいる複数の業種が全て指定業種であり、企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
認定申請書(イ)-1(PDF:101KB)(別ウィンドウが開きます)
- 複数の業種を営んでおり、すべての業種が指定業種ではないが、主たる業種(最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種と企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
認定申請書(イ)-2(PDF:76KB)(別ウィンドウが開きます)
- 複数の業種を営んでおり、そのうち1つ以上が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)であり、指定業種の売上高等と、企業全体の売上高等に対して指定業種の売上高等の減少率等が認定要件を満たしている。
認定申請書(イ)-3(PDF:77KB)(別ウィンドウが開きます)
(ロ)原油価格の上昇による認定
原油または石油製品(以下「原油など」という。)の価格上昇により、製品の製造、加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、商品の販売またはサービスの価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っていること。
以下の3類型があり、それぞれ申請書が異なります。
- 1つの指定業種のみを営んでいる、または営んでいる複数の業種が全て指定業種であり、企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
申請書(ロ)-1(PDF:280KB)(別ウィンドウが開きます)
- 複数の業種を営んでおり、すべての業種が指定業種ではないが、主たる業種(最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種と企業全体の売上高等が認定要件を満たしている。
申請書(ロ)-2(PDF:343KB)(別ウィンドウが開きます)
- 複数の業種を営んでおり、そのうち1つ以上が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)であり、指定業種の売上高等と、企業全体の売上高等に対して指定業種の売上高等の減少率等が認定要件を満たしている。
申請書(ロ)-3(PDF:372KB)(別ウィンドウが開きます)
要件
次の1及び2の両方を満たすこと
- 芦屋市内に、本店(個人事業主のかたは主たる事業所)所在地を有すること
- 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
- 業種を確認できる書類
法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる資料
法人事業概況説明書「18 月別の売上高等の状況」、
試算表、売上台帳、総勘定元帳等の写し等
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
注意
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間です。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
申請手続
申請書に必要事項を記入し、認定に必要な提出書類とともに、地域経済振興課窓口までお持ちください。
申請書は地域経済振興課窓口でもお渡ししています。
対象となる中小企業者
指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者。
比較対象月
- 最近3か月と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期月
同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期による比較が可能。
認定申請書
「最近1か月間の売上高等」を「6か月以内の任意の月数の売上高等の平均」と読み替えて申請することも可能です。※比較対象月は単月の売上高を記入してください。
創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の事業者)
前年実績のない創業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、認定基準の運用を緩和されました。
対象となる中小企業者
緩和内容
- 下記の条件で比較し、基準を満たす場合は認定を可能とします。
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
認定申請書
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
要件
次の要件すべてに該当する中小企業のかたが対象となります。
- 指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引
を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
現在の指定案件
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定申請時の提出書類
- 認定申請書(1通)
様式第7号(PDF:217KB)(別ウィンドウが開きます)
- 芦屋市で事業を行っていることがわかる書類(法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあっては、確定申告書の複写等)
- 指定金融機関からの借入金残高の残高証明書(直近及び前年同期)
- 全ての金融機関の総借入金残高わかる残高証明書(直近及び前年同期)
- 許認可証の写し(許認可が必要業種)
- 直近の決算報告書・確定申告書の写し
必要に応じて上記以外の書類等の提出を求めることがあります。