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更新日:2022年2月1日
小規模企業共済法に基づく事業主の退職金制度です。
小規模企業の個人事業主、共同経営者または会社等役員のかたが、将来事業をやめたり、役員を退任した時に共済金が支払われます。
掛金は全額所得控除でき、共済金は一時金として受け取る場合、退職所得扱いとされます。
また、加入者には貸付制度もあります。
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主または会社役員、企業組合、協業組合、協業組合役員など。
1,000円から70,000円まで自由に選べます(500円単位)。また、いつでも増額・減額できます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
ホームページ:https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
電話番号:050-5541-7171(共済相談室)