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更新日:2025年3月24日

中小企業向け共済

(1)小規模企業共済

小規模企業共済法に基づく事業主の退職金制度です。
小規模企業の個人事業主、共同経営者または会社等役員のかたが、将来事業をやめたり、役員を退任した時に共済金が支払われます。

小規模企業共済制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
小規模企業共済とは(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

(2)中小企業倒産防止共済制度

取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権と宇の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づいた共済制度です。

中小企業倒産防止共済制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
経営セーフティ共済とは(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

(1)(2)お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構
ホームページ:https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
電話番号:050-5541-7171
受付時間:午前9時から午後6時(土日、祝日を除く)

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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