更新日:2023年6月19日
はかりの定期検査(特定計量器定期検査)
スーパーや薬局などで、取引や証明に使用される「はかり」は、定期検査を受ける必要があります。これは、繰り返し使用しているうちに生じるはかりの誤差をなくし、正確な計量を行なうために設けられた制度です。
- 定期検査は、2年に1回です。
- 新品のはかりは、初回の検査が免除になります。
- はかりを取引又は証明のために使用されている場合は、もれなく受検する必要があります。
- 前回(令和3年度)受検された事業者へは、検査日の約2週間前に兵庫県計量協会からハガキが届きます。
- 前回受検されていない事業者(新たにはかりを購入された事業者も含む)は、下記までご連絡いただきますと、次回の検査リストに追加します。
検査時期
令和5年10月17日から11月9日までの期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
検査実施機関
一般社団法人兵庫県計量協会(神戸市中央区下山手通6-3-28兵庫県中央労働センター内)
検査実施場所
はかりを使用している店舗、事業所等へ訪問して検査を実施します。検査実施日の約2週間前に検査通知はがきをお送りします。
検査対象となる「はかり」の具体例
- スーパー、小売店等で重さを表記して販売する商品の計量に使用するはかり
- 薬局で薬の調剤のための計量に使用するはかり
- コーヒー豆、お茶などの販売で値段の基となる商品の計量に使用するはかり
- 廃品回収業等で料金の基となる回収物の計量に使用するはかり
- 学校や福祉施設などで給食用食材の納品時に検収用に使用するはかり(給食を調理する過程で食材の分量を量る等、目安として使用するはかりは対象ではありません)
- 工場、事業所等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり
- 病院、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等での健康診断などの体重測定でその測定値が外部に表明される計量に使用するはかり
- その他証明書などに記載するために使用するはかり