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更新日:2024年10月24日

商店街・小売市場共同施設建設費助成事業補助金

市内の市場又は商店街等の団体が共同施設を建設、改修、取得又は撤去する場合、その施設に要する費用について補助を行ないます。

対象となる共同施設及び補助額については下記のとおりです。

  • アーチ、アーケード、街路灯、(多目的)トイレ、福利厚生施設、研修教養施設、会館、集会室、駐車場、駐輪場、カラー舗装、広場、小公園、休憩施設、緑化施設、利便施設、ストリートファニチャー、コミュニティ施設、防犯カメラシステム、冷暖房設備
  • その他商業施設で市長が適当と認めるもの

防犯カメラシステムの補助事業の場合、補助事業者は、規約や管理体制を有し、防犯カメラシステム設置後についても適切な維持管理体制を確保しなければならない。

補助対象経費 補助率・補助額

100万以上 

  • 補助対象経費の6分の1以内(県には別途申請が必要)
  • 1補助事業者につき、400万を限度とし、市長が予算の範囲内で必要と認めた額。ただし、千円未満は切り捨てる。

申請を希望される場合は地域経済振興課(0797-38-2033)までお問い合わせください。

【参考】
兵庫県/商店街・小売市場共同施設建設費助成事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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