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更新日:2022年3月11日

中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)

導入促進基本計画の変更について

導入促進基本計画の変更について令和3年6月4日付で国の同意がありました。
計画の期間を2年間延長するとともに、目標値を見直しました。
固定資産税の特例についても2年間延長し、令和4年度までとします。

中小企業等経営強化法

「中小企業等経営強化法」は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするものです。
※令和3年度6月16日付で、根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。
芦屋市では、平成30年度から令和4年度までの5年間に市内中小企業者等が生産性向上に資する設備投資を行なった際に、償却資産に係る固定資産税を3年間全額免除する特例措置を講じます。

概要

  • 税制優遇措置
    芦屋市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たす設備を新規取得(中古品は不可)した場合に、その設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。
    設備取得前に先端設備等導入計画の認定を受けることが必要です。
  • 国の各種補助金の優先採択
    固定資産税をゼロとする考えを表明したことにより、市内中小企業者等は、国の各種補助金において優先採択の対象となる場合があります。
  • (中小企業庁)先端設備等導入制度による支援(外部サイトへリンク)

固定資産税特例を受ける場合の手続きの流れ

  1. 固定資産税特例を受ける場合は、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
  2. 支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。
  3. 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税特例の特例率が適用される(※1)とともに、国の補助金の優先採択があります。

(※1)固定資産税特例では、毎年1月に申告書の提出があった該当設備について特例率ゼロ(最大3年間)を適用します。

固定資産税における特例率の適用期間

平成30年度~令和4年度

導入促進基本計画

芦屋市の導入促進基本計画について(PDF:54KB)(別ウィンドウが開きます)

各種様式

先端設備等導入計画に関する様式

 固定資産税の特例に関する様式 

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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