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更新日:2023年6月12日

先端設備等導入計画の認定申請受付について(中小企業等経営強化法)

【お知らせ】
令和5年度税制改正に伴い、令和5年6月8日より様式等が変更となっていますのでご注意ください。

芦屋市における導入促進基本計画の認定申請手続き

芦屋市では、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受付しています。
先端設備等導入計画の認定にあたっては、本市の導入促進基本計画に適合する必要があります。

国の同意を受けている期間:令和5年6月8日から令和7年3月31日まで

芦屋市の導入促進基本計画について(PDF:52KB)(別ウィンドウが開きます)

1.注意事項

2.認定申請の流れ

(1)市の「導入促進基本計画」に沿った先端設備導入計画等の作成
 ※必要書類は申請書類一式を参照

(2)認定経営革新等支援機関に事前確認を受け、確認書を取得
 ※認定経営革新等支援機関一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

(3)芦屋市へ先端設備等導入計画の申請
 上記(1)・(2)の申請書類一式を地域経済振興課の窓口まで提出してください。
 「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。

申請書類一式

新規申請時に必要な書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)(別ウィンドウが開きます)

認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)

認定経営革新等支援機関に「事前確認書」、「投資計画に関する確認書」等を発行してもらう際は下記をご利用ください。
投資計画に関する確認依頼書(ワード:25KB)(別ウィンドウが開きます)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF:255KB)(別ウィンドウが開きます)

変更申請時に必要な書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:24KB)(別ウィンドウが開きます)

認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)

中小企業等経営強化法とは

「中小企業等経営強化法」は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするものです。
※令和3年度6月16日付で、先端設備導入促進基本計画の根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。
中小企業庁:「経営強化法」による支援(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

先端設備等導入計画とは

「先端設備導入促進基本計画」とは、中小企業者等の方が、当市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について特例が適用され、税制措置、金融支援などを受けることができます。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

中小企業庁:「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

先端設備導入計画の概要(PDF:975KB)(別ウィンドウが開きます)
※上記中小企業庁ホームページより抜粋

先端設備導入計画認定後に受けられる支援措置

税制優遇措置(固定資産税特例)

芦屋市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たす設備を新規取得(中古品は不可)した場合に、その設備に係る固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。
設備取得前に先端設備等導入計画の認定を受けることが必要です。

さらに、従業員の賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、課税標準額を以下の期間に限り、3分の1に軽減します。
 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税特例を受けるには、総務部財政室課税課固定資産税係に税務申告が必要です。
※導入した設備は翌年1月1日より固定資産税の課税対象となり、1月31日までに税務申告を行なう必要があります。
税務申告の方法については、償却資産の申告(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

金融支援

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることが可能になります。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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