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更新日:2024年8月30日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定に基づき、東日本大震災の被災中小企業者に対応した、新たな震災緊急保証制度ができました。事業の再建、経営の安定に必要な資金の借入を行なう場合に、信用保証協会が保証することで、より借りやすくする制度です。
利用対象者 |
認定基準 |
必要書類 |
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特定被災区域で事業を行っており、震災後の業況が悪化 |
第1号(イ) 特定被災区域内で、震災以前から継続して事業を行っており、震災に起因して、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少していること。 |
認定申請書様式第1(イ)(PDF:234KB)(別ウィンドウが開きます) |
第1号(ロ) 特定被災区域内で、震災以前から継続して事業を行っており、震災に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること。 |
認定申請書様式第1(ロ)(PDF:252KB)(別ウィンドウが開きます) |
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特定被災区域内の事業者との取引関係による業況悪化
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第2号(1)(イ) 震災に起因して、特定被災区域内の事業者との取引減少等により、最近3ヶ月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少していること。 |
認定申請書様式第2(1)(イ)(PDF:313KB)(別ウィンドウが開きます) 理由書(PDF:36KB)(別ウィンドウが開きます) |
第2号(1)(ロ) 震災に起因して、特定被災区域内の事業者との取引減少等により、最近1ヶ月間の売上高が前年同月と比較して10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること。 |
認定申請書様式第2(1)(ロ)(PDF:337KB)(別ウィンドウが開きます) |
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風評被害での契約の解除等の影響による売上等の減少 |
第2号(2)(イ) 震災に起因して、風評被害による契約の解除等の影響により、最近3ヶ月間の売上高が前年同期と比較して15%以上減少していること。 |
認定申請書様式第2(2)(イ)(PDF:297KB)(別ウィンドウが開きます) 売上高等を証明する書類 |
第2号(2)(ロ) 震災に起因して、風評被害による契約の解除等の影響により、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して15%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれること。 |
認定申請書第2(2)(ロ)(PDF:323KB)(別ウィンドウが開きます) 理由書(PDF:36KB)(別ウィンドウが開きます)
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(1)認定申請書
(2)業種を確認できる書類
法人にあたっては、定款又は履歴事項全部証明書の複写等
個人にあたっては、確定申告書の複写等
(3)認定の根拠となる仕入れ台帳等
(4)認定の根拠となる各月の売上高を確認できる資料
試算表、売上台帳、総勘定元帳の写し等
(5)理由書・・・認定申請書様式第2の場合
(6)震災前より特定被災区域内の事業所との取引のあることが分かる書類(契約書、取引伝票、納品書等)
(認定申請書様式第2の場合)
(7)罹災証明書・・・認定申請書様式第1号の場合(事業所が直接被害を受けている場合)
下の表より、申請理由により該当する申請書をダウンロードしてください。
認定基準 | 東日本大震災復興緊急保証の種別申請書 | |
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第1号 | イ | 認定申請書様式第1(イ)(PDF:234KB)(別ウィンドウが開きます) |
ロ | 認定申請書様式第1(ロ)(PDF:252KB)(別ウィンドウが開きます) | |
第2号 | (1)イ | |
(1)ロ | ||
(2)イ | ||
(2)ロ |
※申請書は地域経済振興課窓口でもお渡ししています。
注意
・認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日間です。
・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
・その他必要書類がある場合は、追加提出いただく場合があります。
芦屋市精道町7番6号
芦屋市本庁舎北館3階 地域経済振興課
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