更新日:2025年3月3日
創業支援・経営支援
創業・経営のご相談について
創業や経営についてのご相談は芦屋市商工会で受け付けています。
芦屋市商工会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
電話番号:0797-23-2071
また、中小企業庁や兵庫県が実施する補助制度等につきましては下記からご覧ください。
創業支援事業について
芦屋市では創業支援事業者との連携体制を構築し市内の創業・起業を促進する事業が、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国に認定されました。芦屋市と創業支援機関が連携し、創業希望者へ段階に応じた支援を行ないます。
特定創業支援事業について
本計画に基づく特定創業支援事業を受けた創業者は、特定創業支援を受けたことの証明書の発行を芦屋市に申請することができます。受付場所は地域経済振興課です。なお、本市では芦屋市商工会が実施する「創業塾」が特定創業支援に該当します。
特定創業支援事業の証明に関する申請書(ワード:25KB)(別ウィンドウが開きます)
- 令和7年3月3日から様式が変更となっています。
- 申請日時点で創業後5年未満の方は以下のいずれかを添付ください。
- 開業届の写し(税務署に提出したもの)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
証明書の発行対象者
- これから創業を行おうとする方
- 事業を開始して5年未満の個人又は法人
→令和6年9月2日より事業開始後5年以内の法人も発行対象内となりました。
注意点
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 既に会社を設立した方が2社目以降を創業する法人は事業開始前でも発行対象外となります。
特定創業支援事業によるメリット(令和7年3月3日現在)
特定創業支援事業を受けた創業者は、創業にあたり国から次の支援を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
(注)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
- 対象者
創業を行おうとする方または創業後5年未満の個人
- 支援の内容
株式会社又は合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)されます。
- 注意事項
・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
・既に会社を設立した方が組織変更を行なう場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・芦屋市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。
・2社目の創業の場合、登録免許税の軽減を受けることはできません。その他利用に関し、ご不明な点等ございましたら神戸地方法務局へお問い合わせください。
- 問い合わせ先
神戸地方法務局
2.創業関連保証の特例
- 対象者
創業を行おうとする方
- 支援の内容
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
- 注意事項
芦屋市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
・芦屋市が交付する証明書をもって、他の市区町村で日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げを受けることはできません。
創業支援・経営支援についてのお知らせ
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その他の創業セミナー
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