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更新日:2022年11月9日

芦屋市における住環境及び都市機能の向上(第3期計画)

計画期間

令和3年度から令和5年度

計画の策定主体

芦屋市

計画の目標

建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路及び市長がこれと同等と認める道路(以下「狭あい道路」という。)を解消し、良好な住環境の確保と都市機能の向上を図ることを目的とする。

計画書

整備計画(PDF:331KB)(別ウィンドウが開きます)

事前評価(PDF:37KB)(別ウィンドウが開きます)

今後の社会情勢や交付される予算規模次第では、計画に記載の事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。

過去の社会資本総合整備計画

平成23年度から平成27年度

平成28年度から令和2年度


 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

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