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更新日:2023年2月17日

 よくある質問(芦屋市住みよいまちづくり条例)

芦屋市で開発や建築を行なう際の、よくある質問についてまとめたのでご確認ください。

各見出しのページ数は、住みよいまちづくり条例の解説資料の該当ページを指しています。

その他の規制についても解説していますので、ご確認をよろしくお願いします。

1、戸建て住宅の最低敷地面積が知りたい

2、建築できる集合住宅等の戸数を知りたい

3、集合住宅等を建築する際の必要駐車台数を知りたい

戸建て住宅の最低敷地面積が知りたい(宅地開発編12ページより抜粋)

戸建て住宅の宅地開発を行なう際の最低敷地面積は、下記の表1のとおりです。

<表1>

区分 500m2未満

500m2以上

2,000m2未満

2,000m2以上

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

170m2 210m2 250m2

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

110m2 130m2 150m2

第一種住居地域

第二種住居地域

90m2 110m2 130m2

近隣商業地域

商業地域

70m2 90m2 110m2

 

  1. 地形の状況等においてやむを得ないと市長が認める場合の最低敷地面積は、宅地開発の一の区画に限り、規定する最低敷地面積の80%を限度として緩和できるものとします。
  2. 例外規定として、条例が施行された平成12年5月1日の時点で、既に建築物の一の敷地として認められる宅地や、土地区画整理事業の換地により定められた宅地は、表に定める敷地規模によらなくてもかまいません。
  3. 建築物の一の敷地とは、単に分筆登記されている敷地を言うのではなく、複数の筆が建築基準法上の一の敷地として利用されている場合は、それを一の敷地と扱います。
  4. 地区計画や景観地区にて、敷地面積の最低限度が定められている地域があるので留意してください。

芦屋市での地区計画の区域

芦屋川特別景観地区

建築できる集合住宅等の戸数を知りたい(建築物編6ページより抜粋)

敷地面積の規模により、建築できる集合住宅の戸数の限度が決められています。

次の算定式により計算してください。

敷地面積(m2)×敷地の容積率の限度÷90≧計画戸数

上記の式は、計算をしやすいように条文の式を、式変形させています。

参考

敷地面積250m2、第一種中高層住居専用地域(指定容積率200%)、前面道路4m道路からの容積率160%)の敷地の場合では

250×1.6÷90=4.44...

となり、4戸の集合住宅を建築することが可能です。(単身者用住戸を含む場合は別)

  1. 単身者用住戸※1の計画戸数は3分の1戸として計算します。
  2. 住宅以外の用途が含まれる複合建築物の場合は、住宅以外の用途部分の床面積(駐車場・共用部分の床面積を除く)を90で除した数値を戸数として計算します。
  3. 敷地の容積率の限度は、用途地域や地区計画等の指定容積率と、前面道路から算出した容積率の小さいほうの値で計算します。

※1単身者用住戸とは専有床面積が25m2以上、30m2未満のものをいいます。

集合住宅等を建築する際の必要駐車台数を知りたい(建築物編11ページより抜粋)

集合住宅等には、自動車の駐車施設が必要で、その必要台数は次の表2のとおりです。

<表2>

区分 集合住宅等

101戸

以上

一般 単身者共同住宅

5戸以上

100戸以下

5戸未満

13戸以上

100戸未満

13戸未満

設置台数

1戸に1台以上

+外来者用

5戸に4台以上

+外来者用

2戸に1台

以上

3戸に2台以上

+外来者用

3戸に1台以上

 

  • 一般用住戸と単身者用住戸が混在する場合は各々の計算したものの合計台数が必要です。
  • 敷地の過半が商業地域又は近隣商業地域となる場合は「1戸に1台」及び「5戸に4台」を「5戸に3台」とします。

表3の区分にある住戸数の集合住宅等については緩和措置があり、駐車施設を表3のとおりにすることができます。この緩和を適用した場合は、当該敷地からおおむね200m以内の場所に、敷地内で不足する駐車施設を設ける必要があります。

<表3>

区分 集合住宅等
一般 単身者共同住宅

5戸以上20戸未満

13戸以上25戸未満

設置台数

5戸に3台以上

+外来者用

2戸に1台以上

+外来者用

 

例えば、6戸の一般の集合住宅の場合は

5台(6戸×4÷5)+1台(外来者用)=6台以上の駐車施設の設置が必要となりますが

緩和を適用すると

4台(6戸×3÷5)+1台(外来者用)=5台の駐車施設の設置にすることができます。

ただし、不足する1台の駐車施設を当該敷地からおおむね200m以内の場所に設ける必要があります。

  • 必要台数の一部の駐車施設については賃貸駐車施設を使用契約で設けた場合を含みます。
  • 事前協議届等に敷地外の駐車施設に関する資料の添付が必要です。

また、以下のような、機械式駐車装置を用いない平置き駐車場については、1台を2台とみなすことができます。ただし、外来者用及び敷地外に設ける駐車場には適用できません。

必要な条件

  • 幅2.4m以上・奥行5m以上・上部3.5mの範囲内に撤去又は除去することができない支障物がないこと。
  • 特定建築物の際は、敷地境界から1.0mの離隔を確保すること。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課開発指導係

電話番号:0797-38-2071

ファクス番号:0797-38-2164

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