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更新日:2023年2月17日
芦屋市で開発や建築を行なう際の、よくある質問についてまとめたのでご確認ください。
各見出しのページ数は、住みよいまちづくり条例の解説資料の該当ページを指しています。
その他の規制についても解説していますので、ご確認をよろしくお願いします。
1、戸建て住宅の最低敷地面積が知りたい
2、建築できる集合住宅等の戸数を知りたい
3、集合住宅等を建築する際の必要駐車台数を知りたい
戸建て住宅の宅地開発を行なう際の最低敷地面積は、下記の表1のとおりです。
<表1>
区分 | 500m2未満 |
500m2以上 2,000m2未満 |
2,000m2以上 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
170m2 | 210m2 | 250m2 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
110m2 | 130m2 | 150m2 |
第一種住居地域 第二種住居地域 |
90m2 | 110m2 | 130m2 |
近隣商業地域 商業地域 |
70m2 | 90m2 | 110m2 |
敷地面積の規模により、建築できる集合住宅の戸数の限度が決められています。
次の算定式により計算してください。
敷地面積(m2)×敷地の容積率の限度÷90≧計画戸数 |
上記の式は、計算をしやすいように条文の式を、式変形させています。
参考
敷地面積250m2、第一種中高層住居専用地域(指定容積率200%)、前面道路4m(道路からの容積率160%)の敷地の場合では
250×1.6÷90=4.44...
となり、4戸の集合住宅を建築することが可能です。(単身者用住戸を含む場合は別)
※1単身者用住戸とは専有床面積が25m2以上、30m2未満のものをいいます。
集合住宅等には、自動車の駐車施設が必要で、その必要台数は次の表2のとおりです。
<表2>
区分 | 集合住宅等 | ||||
101戸 以上 |
一般 | 単身者共同住宅 | |||
5戸以上 100戸以下 |
5戸未満 |
13戸以上 100戸未満 |
13戸未満 |
||
設置台数 |
1戸に1台以上 +外来者用 |
5戸に4台以上 +外来者用 |
2戸に1台 以上 |
3戸に2台以上 +外来者用 |
3戸に1台以上 |
表3の区分にある住戸数の集合住宅等については緩和措置があり、駐車施設を表3のとおりにすることができます。この緩和を適用した場合は、当該敷地からおおむね200m以内の場所に、敷地内で不足する駐車施設を設ける必要があります。
<表3>
区分 | 集合住宅等 | ||||
一般 | 単身者共同住宅 | ||||
5戸以上20戸未満 |
13戸以上25戸未満 |
||||
設置台数 |
5戸に3台以上 +外来者用 |
2戸に1台以上 +外来者用 |
例えば、6戸の一般の集合住宅の場合は
5台(6戸×4÷5)+1台(外来者用)=6台以上の駐車施設の設置が必要となりますが
緩和を適用すると
4台(6戸×3÷5)+1台(外来者用)=5台の駐車施設の設置にすることができます。
ただし、不足する1台の駐車施設を当該敷地からおおむね200m以内の場所に設ける必要があります。
また、以下のような、機械式駐車装置を用いない平置き駐車場については、1台を2台とみなすことができます。ただし、外来者用及び敷地外に設ける駐車場には適用できません。
必要な条件