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更新日:2026年7月21日

こども性暴力防止法について

「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。(令和8年12月25日施行)
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行なう事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ「こども性暴力防止法(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

対象事業者

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。

【こども家庭庁ホームページより】

制度概要

 

事業者マーク(こまもろうマーク)について

認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められました。
法律の施行後は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などに表示することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行なう施設・事業所であると、こどもや保護者から一目で分かるようになります。

【こども家庭庁ホームページより】

こまもろうマーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

こども性暴力防止法に関するお問い合わせ

こども性暴力防止法に関して、ご不明点等ございましたら、下記の問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話によるお問い合わせは、専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日午前9時から午後5時まで(年末年始を除く))にお電話ください。
なお、混雑時はつながりにくくなるため、恐れ入りますが、問い合わせフォームもご活用ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課政策係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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