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更新日:2024年2月28日

公平委員会

公平委員会制度

 公平委員会は、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関(行政委員会)です。
(地方公務員法第7条第3項)

公平委員会の業務

 公平委員会の業務は、下記のとおりです。(地方公務員法第8条第2項)

  • 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する職員からの措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること
  • 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
  • 職員からの苦情の処理をすること
  • その他、法律に基づき公平委員会の権限に属する事務を処理すること(職員団体の登録など)

公平委員会の委員の選任

 公平委員会は3人の委員で構成されている合議制の機関です。その委員は、議会の同意を得て市長が選任し、任期は4年となっています。
(地方公務員法第9条の2)

 芦屋市の公平委員会の委員は、下記の3名です。

区分 氏名 就任年月日
委員長 小湊 收 平成21年7月24日
委員 北坂 隆生 平成23年8月4日
委員 三栖 敏邦 平成26年7月28日


 

 

 

 

 

お問い合わせ

公平委員会事務局  

電話番号:0797-38-2102

ファクス番号:0797-38-2161

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