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更新日:2023年6月9日
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による調査、研究、企画及び実施に関すること。
(3) 児童福祉行政に係る報告に関すること。
(4) 子育て支援事業に関すること。
(5) こども家庭支援に係る業務に関すること。
(6) 要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関すること。
(7) 児童虐待防止対策に関すること。
(8) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への支援に関すること。
(9) 子育て世代包括支援センターに関すること。
(10) 母子保健(妊婦健康診査費の助成、未熟児養育医療等に係るもの)に関すること。
(11) 社会的養護推進に関すること。
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 予防接種(母子保健係の所管に係るものを除く。)に関すること。
(3) 特定疾病の事務に関すること。
(4) 献血推進事業に関すること。
(5) 救急医療に関すること。
(6) 休日応急診療所に関すること。
(7) 歯科センターの管理に関すること。
(8) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関すること。
(9) こども家庭・保健センターの使用、管理運営及び庶務に関すること。
(10) 関係機関との連絡調整に関すること。
(11) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 健康教育及び保健衛生思想の普及宣伝に関すること。
(3) 生活習慣病等市民の検診(健診)及び健康相談に関すること。
(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関すること。
(5) 食育推進に関すること。
(6) 歯科口腔保健に関すること。
(7) 特定健康診査、特定保健指導及び保健事業の実施に関すること。
(8) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 健康教育及び保健衛生思想の普及宣伝に関すること。
(3) 予防接種(普及啓発及び健康被害に係るもの)に関すること。
(4) 母子保健(こども家庭係の所管に係るものを除く。)に関すること。
(5) 公害健康被害予防事業に関すること。