ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教職員関係 > 芦屋市立小・中学校教職員の勤務時間適正化に向けた取り組みについて
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更新日:2023年5月2日
平素は、本市の学校運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、これまで教職員が心身ともに健康で児童生徒としっかり向き合う時間を確保するために、教職員の勤務時間の適正化についてご理解とご協力をいただきありがとうございます。
そうした中で、令和元年12月11日に「公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」の一部を改正する法律が公布されたことにより、本市においても、教育委員会規則において、教職員の超過勤務時間が1か月について最大45時間、1年について最大360時間と定め、教職員の業務量の適正な管理を行っていくこととなりました。
つきましては、以下、裏面のとおり、教職員の勤務時間の適正化をより一層進めていきますので、引き続き保護者のみなさまのご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
17時以降でも必要により学校から保護者の方へ連絡する場合がございます。
17時以降についても、ご相談や家庭訪問を行ないますので、希望される場合は、事前に学校へご連絡ください。
参考:芦屋市部活動ガイドライン(PDF:115KB)(別ウィンドウが開きます)
参考:勤務時間の適正化に向けた取り組みについて(R5)(PDF:372KB)(別ウィンドウが開きます)
【本件についてのお問い合わせ先】
芦屋市教育委員会 学校教育課 0797-38-2087
教職員課 0797-38-2003