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更新日:2023年8月21日
本会議や委員会につきましては、パソコンやスマートフォンなどでインターネット中継を視聴できますので、是非ご活用ください。
また、傍聴を希望される場合は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止及び皆さまの健康を守る観点から、次のことにご協力をお願いします。
何とぞ、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
皆さまの傍聴を歓迎しています。
本会議・委員会は、どなたでも簡単な手続きで傍聴できます。
定例会は年4回(おおむね3月、6月、9月、12月)開催します。
このほか、閉会中に委員会を開催することがあります。
会議は原則として午前10時から開催します。
会議の予定は、「広報あしや」や市議会ホームページに掲載します。
開催場所…本会議は、市役所南館議場で開催します。
受付…市役所南館4階(エレベーター前)の傍聴受付に直接お越しください。一般傍聴券を先着順でお渡しします。
受付開始は午前9時30分からです。※傍聴希望者が多数見込まれる場合は、受付開始前に「整理券」を配布する場合があります。
紹介傍聴券…別に、議員の紹介による傍聴券もあります。入手については議員に申し出てください。
満席の場合…傍聴席が満席になった場合でも、別室のテレビモニターにより会議の様子をご覧いただくことができます。
児童・乳幼児連れの方へ…児童、乳幼児連れで傍聴席での傍聴はできません。
原則として別室でテレビモニターにより会議の様子をご覧いただきますので、あらかじめ市議会事務局に申し出てください。
市役所ロビー等での中継…市役所北館1階と南館4階傍聴受付前のテレビモニターでも議会中継を放映していますので、傍聴券をお持ちでないかたも、こちらでご覧いただけます。
開催場所…常任委員会や特別委員会は南館4階大会議室で、議会運営委員会は第2委員会室で開催します。
受付…会議の開始15分前から受付します。直接会場にお越しください。一般傍聴券を先着順でお渡しします。
紹介傍聴券…別に、議員の紹介による傍聴券もあります。入手については議員にお申し出ください。
満席の場合…紹介傍聴券により満席になる場合は一般傍聴券の配布はありませんのであらかじめご了承ください。
傍聴席が満席になった場合でも、別室でテレビモニターにより会議の様子をご覧いただくことができます。
児童・乳幼児連れの方へ…児童、乳幼児連れで傍聴席での傍聴はできません。
原則として別室でテレビモニターにより会議の様子をご覧いただきますので、あらかじめ市議会事務局に申し出てください。
市役所ロビー等での中継…常任委員会や特別委員会などは市役所北館1階ロビーと南館4階傍聴受付前のテレビモニターでも議会中継を放映していますので、傍聴券をお持ちでないかたも、こちらでご覧いただけます。
聴覚に障がいをお持ちの方は、本会議や委員会を傍聴する際、手話通訳をご利用いただけます。
前もって手話通訳者を手配する必要がありますので、事前に市議会事務局まで申し込んでください。
<申込みの流れ>
1 手話通訳申込書にご記入の上、手話通訳を希望する会議の一週間前までに、市議会事務局までファクスまたはEメールで申し込んでください。
手話通訳申込書(PDF:42KB)(別ウィンドウが開きます)
手話通訳申込書(ワード:37KB)(別ウィンドウが開きます)
2 手話通訳者の手配ができ次第、その旨をファクスまたはEメールでお知らせします。(手話通訳者の都合等により、ご希望の日に手配できない場合もありますのであらかじめご了承ください。)
3 当日、本会議の傍聴の場合は南館4階エレベーター前傍聴受付に、委員会の傍聴の場合は南館4階大会議室前傍聴受付にお越しください。
本会議を傍聴される際、音声が聞き取りにくい方や補聴器・人工内耳をご利用の方への聞こえを支援するため、議場の傍聴席最前列には、ヒアリングループ(磁気ループ)システムを設置しています。ヒアリングループに対応する補聴器をお持ちの方は、「Tモード」に切り替えると音声を聴くことができます。
ご希望の方には、受信機を貸出します。南館4階エレベーター前傍聴受付または3階市議会事務局までお問い合わせください。(貸出しは先着順となります。)
傍聴席で騒いだり、飲食、携帯電話・パソコンの使用など会議の進行を妨げることはできません。その他係員の指示にしたがっていただく必要があります。
傍聴を希望されるかたは、日程が変更になることがありますのでお確かめのうえ、ご来場ください。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2) ビラ、旗、ゼッケンその他の意思を表示する物を携帯若しくは着用している者又は拡声器その他の音声を発する物を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に定める者のほか、会議を妨害し、若しくは会議への集中を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席においては静粛にし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明、批判、又は扇動をしないこと。
(2) 公然と意思を表示し、又は気勢を張る等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語、談論等をしないこと。
(4) 携帯電話、パーソナルコンピュータ等の情報通信機器を使用しないこと。
(5) 飲食(水及びお茶の類を除く。)又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、若しくは会議の妨害となるような行為をし、又は他の傍聴者の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真撮影等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。
芦屋市議会では下記の対応をとり、感染者拡大のリスクをできる限り軽減させながら、議会での審議を継続しています。
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