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更新日:2024年6月13日

住民基本台帳の閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、次のとおり公表します

(公表対象期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日)

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