ホーム > くらし > 届出・証明 > 引越しや世帯主の変更の手続きなど > 転入の届出(市外→芦屋市への引越し) > マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した転入の届出(市外→芦屋市への引越し)
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更新日:2024年9月5日
実際に新住所(芦屋市)にお住まいになられてから14日以内に手続きしてください。
正当な理由がなく、期間内に届出をしない場合は、過料の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下、「マイナンバーカード等」といいます。)をお持ちの方は、紙の転出証明書の代わりに、芦屋市で上記カードを提示し、4けたの暗証番号を入力することで転入届出ができるようになります。
※事前に前住所地に転出届をしてください。(郵送でも可能です。)転出届には「特例転出」と明記してください。
1.印鑑(お持ちの方)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認書類一覧表(PDF:67KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。)
3.マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(いずれかお持ちの場合は転入する方全員分)
4.転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
5.芦屋市で世帯主となる方との続柄を確認する書類(外国人の方のみ。転出証明書の続柄と変更がなければ必要ありません)
6.国民年金手帳(加入者のみ)
7.介護保険受給資格者証(該当者のみ)
8.委任状(窓口にお越しの本人以外のマイナンバーカード等を使用する場合で暗証番号が分からない場合。)(詳しくは委任状のページをご覧ください。)
1.印鑑(お持ちの方)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認書類一覧表(PDF:67KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。)
3.マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(いずれかお持ちの場合は転入する方全員分)
4.転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
5.芦屋市で世帯主となる方との続柄を確認する書類(外国人の方のみ。転出証明書の続柄と変更がなければ必要ありません)
6.国民年金手帳(加入者のみ)
7.介護保険受給資格者証(該当者のみ)
8.マイナンバーカード等をお持ちの方からの委任状(詳しくは委任状のページをご覧ください。)
お引越しされる方と外国人世帯主との続柄が確認できない場合、続柄は縁故者として住民票に記載されます。
妻・子などの続柄で記載を希望する場合は下記の書類をお持ちください。
1.続柄を確認する書類
2.1が外国語で書かれている場合、1の訳文(翻訳した方が署名してください。翻訳はどなたがしていただいても構いません。)
特例転出をし、前住所地で転出証明書の交付を受けなかった方は転入届時に必ず有効なマイナンバーカード等が必要です。
前住所地でマイナンバーカード等を取得したが、紛失により芦屋市にお持ちになれない場合はあらかじめ前住所地で転出届を提出される際にご相談ください。
市役所北館1階市民課4番窓口(ラポルテ市民サービスコーナーでは受付できません。)
平日午前9時~午後5時(国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
前住所地でおつくりになったマイナンバーカード等を引き続き利用いただくためには継続利用のお手続きが必要です。
お手続きの際、あらかじめ設定されている暗証番号(数字4けた)を入力していただきます。暗証番号をお忘れの場合は、市役所窓口で暗証番号変更の手続きをしてください。
転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをされなかった場合、上記カードは利用できなくなりますのでご注意ください。
(1)マイナンバーカード等をお持ちの方本人・同一世帯の方が手続きを行なう場合:暗証番号の入力
(2)(1)以外の方が手続きを行なう場合:転入された方に照会書を送付します。後日改めて来庁していただく必要があります。
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