ホーム > くらし > 届出・証明 > 引越しや世帯主の変更の手続きなど > 転入の届出(市外→芦屋市への引越し)
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更新日:2024年9月1日
実際に新住所(芦屋市)にお住まいになられてから14日以内に手続きしてください。
正当な理由がなく、期間内に届出をしない場合は、過料の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用して転出届をされた方はマイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入の届出のページをご覧ください。
(1):本人・世帯主・芦屋市内の同一世帯の世帯員の方が手続きする場合
1.転出証明書(前住所地で発行)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認のページをご覧ください。)
3.マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(いずれかお持ちの場合は転入する方全員分)※カードの券面変更の手続きの際、窓口で4けたの暗証番号入力が必要になります。
4.転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
芦屋市で世帯主となる方との続柄を確認する書類(外国人の方のみ。転出証明書の続柄と変更がなければ必要ありません)
5.国民年金手帳(加入者のみ)
6.介護保険受給資格者証(該当者のみ)
1.転出証明書(前住所地で発行)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認のページをご覧ください。)
3.マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(いずれかお持ちの場合は転入する方全員分)※転入された方に照会書を送付します。後日改めて来庁していただく必要があります。
4.転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
5.芦屋市で世帯主となる方との続柄を確認する書類(外国人の方のみ。転出証明書の続柄と変更がなければ必要ありません)
6.国民年金手帳(加入者のみ)
7.介護保険受給資格者証(該当者のみ)
8.委任状(詳しくは委任状のページをご覧ください。)
お引越しされる方と外国人世帯主との続柄が確認できない場合、続柄は縁故者として住民票に記載されます。
妻・子などの続柄で記載を希望する場合は下記の書類をお持ちください。
1.続柄を確認する書類
2.1が外国語で書かれている場合、1の訳文(翻訳した方が署名してください。翻訳はどなたがしていただいても構いません。)
外国人の方が引越しされた際には住居地の届出(特別永住者証明書、在留カードへの新住所の記載)が必要です。
手続きの際に特別永住者証明書、在留カードをお持ちでない場合は、改めて来庁し住居地の届出を行なう必要があります。
市役所北館1階市民課4番窓口(ラポルテ市民サービスコーナーでは受付できません。)
平日午前9時~午後5時(国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
神戸市ではマイナンバーカードをお持ちの方は、転出届のオンライン申請ができます。
詳しくは神戸市のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
なお、オンライン申請の転出届をされた場合は、転入手続きの際にマイナンバーカードをお忘れなくお持ちください。
転入に伴い、マイナンバーカードの住所変更も必要です。手続きについては、「マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について」をご覧ください。
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