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更新日:2024年9月1日
世帯の変更があってから14日以内に手続きしてください。
正当な理由がなく、期間内に届出をしない場合は、過料の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
世帯の中で世帯主を変更するもの。
同住所にある2つの世帯を1つにするもの。
1つの世帯を同住所で2つの世帯に分けるもの。
1.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認のページをご覧ください。)
2.新たな世帯主との続柄を証する文書(外国人の方のみ。以前と世帯主が変わる場合に必要です)
3.国民健康保険証(加入者の世帯主が変わるとき)
4.介護保険受給資格者証(加入者自身に変更があったとき)
1.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)(詳しくは本人確認のページをご覧ください。)
2.新たな世帯主との続柄を証する文書(外国人の方のみ。以前と世帯主が変わる場合に必要です)
3.国民健康保険証(加入者の世帯主が変わるとき)
4.介護保険受給資格者証(加入者自身に変更があったとき)
5.委任状(詳しくは委任状のページをご覧ください。)
お引越しされる方と外国人世帯主との続柄が確認できない場合、続柄は縁故者として住民票に記載されます。
妻・子などの続柄で記載を希望する場合は下記の書類をお持ちください。
1.続柄を確認する書類
2.1が外国語で書かれている場合、1の訳文(翻訳した方が署名してください。翻訳はどなたがしていただいても構いません。)
よくあるおたずね