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更新日:2023年8月23日

新型コロナウイルス感染症(介護・障がい)事業者向け支援策

新型コロナウイルス感染症に係る対応をしていただいた介護サービス事業所・障がい福祉サービス事業所等に対し、支援策を実施します。

芦屋市介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援金支給事業

コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた介護保険サービス事業者、障がい福祉サービス事業者その他のサービス事業者に対し、物価高騰対策支援金を支給することにより、事業者の負担の軽減を図ることを目的としています。

対象事業所

芦屋市内に住所を有し、指定権者より指定を受け介護保険サービス又は障がい福祉サービスを提供する事業所を有する法人又は兵庫県に届出をした地域活動支援センターを有する法人で以下のすべての要件に該当する者

  • 事業所の開設年月日が令和5年3月31日以前であること
  • 令和5年6月にサービス提供実績があること
  • 支給申請時点で事業を継続していること

支給額

次の区分ごとに提供サービス等の種類に応じたそれぞれの額を支給します。

(1)介護保険サービス事業等を行なう者

区分 事業種別 支援金の額
介護-1 ①居宅介護支援 50,000円
介護-2 訪問系サービス(①訪問介護、②訪問看護、③介護予防訪問看護、④訪問入浴介護、⑤介護予防訪問入浴介護、⑥訪問リハビリテーション、⑦介護予防訪問リハビリテーション、⑧定期巡回・随時対応型訪問介護看護、⑨夜間対応型訪問介護、⑩第1号訪問事業)
※(①・⑩)、(②・③)、(④・⑤)、(⑥・⑦)、は同一の事業とみなします
50,000円
介護-3 通所系サービス(①通所介護、②通所リハビリテーション、③介護予防通所リハビリテーション、④地域密着型通所介護、⑤認知症対応型通所介護、⑥介護予防認知症対応型通所介護、⑦小規模多機能型居宅介護、⑧介護予防小規模多機能型居宅介護、⑨看護小規模多機能型居宅介護、⑩第1号通所事業)
※(①・⑩)、(②・③)、(④・⑩)、(⑤・⑥)、(⑦・⑧)は同一の事業とみなします
300,000円
介護-4 施設系サービス(①特定施設入居者生活介護、②介護予防特定施設入居者生活介護、③介護老人福祉施設、④介護老人保健施設、⑤認知症対応型共同生活介護、⑥介護予防認知症対応型共同生活介護、⑦地域密着型特定施設入居者生活介護、⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)で、定員30人未満
※(①・②)、(⑤・⑥)は同一の事業とみなします
1,000,000円
介護-5 施設系サービスで、定員30人以上 2,000,000円

 

(2)障がい福祉サービス事業等を行なう者

区分 事業種別 支援金の額
障がい-1 ①計画相談支援 50,000円
障がい-2 訪問系サービス(①居宅介護、②重度訪問介護、③同行援護、④行動援護、⑤重度障害者等包括支援、⑥就労定着支援、⑦自立生活援助、⑧移動支援事業)
※(①・②・③・④・⑧)は同一の事業とみなします
※介護保険サービスで指定を受けている事業所は除きます
50,000円
障がい-3 通所系サービス(①生活介護、②自立訓練、③就労移行支援、④就労継続支援、⑤日中一時支援事業、⑥地域活動支援センターを経営する事業) 300,000円
障がい-4 施設系サービス(①療養介護、②施設入所支援、③共同生活援助) 1,000,000円

 

(3)障がい児通所支援サービス事業を行なう者

区分 事業種別 支援金の額
児-1 ①保育所等訪問支援 50,000円
児-2 ①児童発達支援、②放課後等デイサービス 300,000円

 

申請方法

支援金の支給を希望される事業者は、下記のとおり申請してください。様式については下記関連情報よりダウンロードしてください。詳しい申請方法については、「手引き」をご覧ください。

申請の手続き

(1)申請受付期間

令和5年9月1日(金曜日)~令和5年12月28日(木曜日)

※令和5年12月28日の消印有効

(2)申請方法

郵送にて申請書と以下の添付書類を提出してください。提出する際は、簡易書留やレターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をお願いします。

(3)申請書及び添付書類

(見本)物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(PDF:116KB)(別ウィンドウが開きます)

書類名 書類の内容
サービスを提供したことが確認できる書類 国民健康保険団体連合会発行の令和5年6月サービス提供分の各給付費「支払決定額通知書」及び「支払決定額内訳書」の写し。
※地域活動支援センターは令和5年度の補助金当初決定通知の写し
通帳の写し 振込希望口座の金融機関名、支店名、口座番号等が確認できるもの。
※振込希望口座の名義人は、申請者(法人代表者)と同じ名義にすること

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請書の内容について、担当課から問い合わせさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。申請書の審査の結果、支援金の支給・不支給が決定した時には、支給決定通知書または却下決定通知書を、申請者の所在地に発送します。

※支援金受領後に要件に該当しないことが判明した場合、または偽りその他不正の手段により支援金を受領した場合は、支援金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。

(4)申請窓口及び問い合わせ先

〒659-8501芦屋市精道町7番6号

  • 介護保険事業者の方:高齢介護課(電話番号:0797-38-2024)
  • 障がい福祉サービス等事業所の方:障がい福祉課(電話番号:0797-38-2043)
  • 障がい児通所支援サービス事業所の方:こども政策課こども支援係(電話番号:0797-38-2045)

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

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